医療保険・生命保険料の控除で税金の負担が軽くなる!年末調整と確定申告の手続きは?
掲載日:2020/10/01 更新日:2024/01/24
- 医療保険は生命保険料控除が利用できる
- 医療保険の契約時期によって、控除の計算が変わる
- 会社員・個人事業主で申請方法が違う
「医療保険に入っていたら税金の控除が受けられるらしい…」「どれくらい税金の負担が減るのかな」「医療費控除とはなにが違うのか」このような悩みはありませんか。
控除とはいったいどのような制度で、医療保険とどんな関係があるのかということは、確かに複雑でわかりにくい部分です。そこで本記事では、医療費控除や生命保険料控除について知りたいあなたに向けて、次のことを詳しく解説します。
●医療費控除や生命保険料控除の基礎知識
●控除額の計算方法
●各控除の申請方法
●医療保険の控除で間違いやすいポイント
医療費控除と生命保険料控除について理解が深まれば、対応すべき控除の申請を正しくおこなえるようになるでしょう。すでにチューリッヒ生命の医療保険に加入している方で生命保険料控除の仕方を知りたい方は、こちらもあわせてご確認ください。
1.医療費控除・生命保険料控除に関する基礎知識
医療費控除とは「一定基準を満たす人の医療費の負担を軽くするための制度」のことです。控除額は収入から必要経費などを差し引いた「課税所得」に対して算出します。
対象となる「課税所得」割合を減らす手段の1つとして利用できるのが、医療費控除や生命保険料控除です。控除申請をすることで、税金負担を減らせる可能性があります。注意すべき点は、医療費控除と生命保険料控除は言葉がよく似ていますが、まったく別のものであるということです。
そこで、以降は医療費控除と生命保険料控除について解説します。基礎的な知識を身につけることで、それぞれの控除の内容が理解できるようになります。初心者の方でも理解しやすいように解説するので、ぜひ参考にしてください。
1-1.生命保険料控除と医療費控除は別のもの
言葉が似ているため、生命保険料控除と医療費控除は同一のものと誤認してしまうことがありますが、全く別のものです。
生命保険料控除は、1つの控除枠に対し最大4万円(所得税)と2.8万円(住民税)にかかる税率をかけた金額が控除される仕組みです。一方、医療費控除とは年間で一定額以上の医療費を支払ったときに受けられる制度です。確定申告をすることで、払い過ぎている所得税などが還付される場合があります。
つまり生命保険料控除は、民間の生命保険に加入していることで得られる税負担を軽減できる制度です。医療費控除は、高額な医療費が家計全体でかかったときに税金の負担が軽くなる制度だと覚えておくとよいでしょう。
1-2.生命保険料控除とは
生命保険料控除が利用できる対象は、医療保険などの生命保険の保険料を支払っている人です。1月1日から12月31日の1年間で支払った保険料は「所得控除」の対象となり、課税所得を減らせます。
一般生命保険 | 被保険者が亡くなったときに 支払われる保険商品が該当 |
---|---|
定期保険・終身保険・養老保険・学資保険・変額保険 |
介護医療保険料 (平成24年1月1日以降に契約した方のみ) |
病気や身体の障害などにより 支払われる保険商品が該当 |
---|---|
医療保険・がん保険・介護保険・就業不能保険 |
個人年金保険料 | 個人年金保険の次の条件が当てはまる 保険契約が該当 |
---|---|
・「個人年金保険料税制適格特約」が付加されている ・60歳以降10年以上もしくは終身で年金を受け取る予定 ・保険料を支払う本人もしくは配偶者が年金の受取人である ・年金の受取人と被保険者が同じである ・保険料の支払いが10年以上ある など一定の条件が必要 |
生命保険料控除の対象となる保険商品は次の通りです。
介護医療保険料の控除枠は、平成24年1月1日以降に契約した保険が対象となることに注意が必要です。平成23年12月31日より以前の保険契約を旧制度、平成24年1月1日以降の保険契約を新制度と呼んでいます。旧制度では、一般生命保険料と個人年金保険料の2種類しかないため、申請の際は注意しましょう。
1-3.医療費控除とは
医療費控除は、自分や家族が高額な医療費を支払ったときに経済的負担を減らす目的で利用するものです。1年間(1月1日から12月31日)で支払った金額に応じて、税金から一部を還付してもらえますが、次のポイントに気を付ける必要があります。
●医療費に対して受け取った給付金などを差し引いて残った金額が対象
●年間で支払った医療費が10万円を超えている(※)
●医療費控除の対象は最高200万円まで
つまり、医療保険などの保険金・高額療養費・家族療養費・出産一時金などから受け取った給付金などを差し引いた医療費が10万円(※)を超えている場合に、医療費控除が申請できます。
個人ではなく生計を同一にしている家族全員の合計額が対象となります。家族全員分にかかった医療費を計算しておき、申請対象となるかチェックしておくことをおすすめします。
(※)対象となる年の総所得金額が200万円未満の方は、総所得金額などの5%で計算
参考:国税庁No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) |医療費控除の対象となる金額
1-4.医療費控除の対象・対象外
医療費控除の対象・対象外の例を紹介します。あくまでも一例ですので、ほかにも対象・対象外のものがあります。
医療の進歩により、今は医療費控除の対象外でも将来的に対象となることもあるでしょう。医療費控除の申請が可能かどうか迷ったときは、国税庁のホームページにて確認することをおすすめします。
対象 | 対象外 | |
---|---|---|
治療 |
・医師による診療や治療にかかる費用 ・先進医療 |
・検査費用 (人間ドックや定期健診、異常なしの結果だった検査など) ・疲労回復やリラクゼーション目的のマッサージ・鍼灸など ・美容などにかかった費用 ・予防接種 ・診断書料 |
通院・ 入院 |
・交通費(電車・バスなどの公共交通機関) ・入院時の食事代 ・治療に必要な道具の購入費やレンタル料 (例)松葉杖・補聴器・コルセットなど ・治療のためのリハビリやマッサージ費用 |
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金 ・自分で希望した差額ベッド代 ・入院期間中のパジャマや洗面用具などにかかる費用 ・入院中のテレビカードや冷蔵庫借用などにかかる費用 ・医師や病院へのお礼の贈り物代 |
出産 |
・妊娠診断後以降の定期検診や診察 ・公共交通機関などでかかる通院費用 ・やむを得ない理由のあるタクシー代 ・入院中の食事代 |
・里帰り出産のためにかかった交通費 ・無痛分娩のために受けたセミナー代 |
歯科 |
・虫歯治療 ・被せ物や入れ歯などの費用 ・治療のための歯科矯正 |
・美容目的の歯列矯正 |
眼科 |
・レーシック手術 |
・メガネやコンタクトの購入費 (医師より治療を受けるために必要と指示があった場合を除く) |
医薬品 |
・医師より処方された薬代 |
・治療目的ではないビタミン剤やドリンク代 |
介護 |
・介護保険対象の介護にかかる費用 ・半年以上寝たきりの方のおむつ代 (医師の証明書が必要) |
(※)公共交通機関での移動ができない事情がある場合のタクシー代も対象
参考:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
このあと解説する医療費控除の申請方法でも紹介しますが、かかった費用の領収書などは申請後も5年間保存しておく必要があります。廃棄せずにファイルなどわかりやすい場所に保管しておきましょう。
1-4.控除の種類
生命保険料控除や医療費控除以外にも、所得控除できる種類があります。控除は「物的控除」と「人的控除」の2種類に分かれており、それぞれに該当する控除は次のとおりです。
物的控除に該当するもの
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
人的控除に該当するもの
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
物的控除とは、納税する人が支払った支出や経済活動が対象となります。今回紹介する生命保険料控除や医療費控除が該当します。
人的控除は、個人や家族の人数・状況に応じて、税金の軽減や免除を受けられるような控除が対象です。
2.生命保険料控除額の計算方法
税負担をおさえるために、生命保険料控除の計算方法を正しく理解して、申請することが大切です。生命保険料控除は、契約した時期によって違いがあります。
●平成24年1月1日以降に契約した場合(新制度)
●平成23年12月31日以前に契約した場合(旧制度)
2-1.平成24年1月1日以降に契約した場合
平成24年1月1日以降の契約(新制度)に該当する方は、年間で支払った保険料を表内にある計算式にあてはめます。また、上記の保険料それぞれに控除枠があります。各保険の支払った年間保険料を確認し、実際に計算してみましょう。
●一般生命保険料
●介護医療保険料
●個人年金保険料
年間払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
2万円以下 | 払込保険料全額 |
2万円~4万円 | (払込保険料×1/2)+1万円 |
4万円~8万円 | (払込保険料×1/4)+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
年間払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料全額 |
12,000円~32,000円 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円~56,000円 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
控除額の計算例を紹介するので、参考にしてみてください。
実際に支払いした年間保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
---|---|---|---|
一般生命保険 | 12万円 | 4万円 | 28,000円 |
介護医療保険料 | 5万円 | (5万円×1/2)+1万円 =35,000円 |
(5万円×1/4)+14,000円 =26,000円 |
個人年金保険料 | 12万円 | 4万円 | 28,000円 |
合計 | 32万円 | 115,000円 | 82,500円 |
まず所得税の解説からすると、一般生命保険料と個人年金保険料は、年間払込保険料が8万円を超えているため、一律4万円で計算されます。介護医療保険料は、保険料を計算式に当てはめて35,000円となり、3つすべて合わせると所得税の控除額は115,000円です。
住民税も考え方は同じです。年間支払保険料に応じて、一般生命保険料と個人年金保険料は一律28,000円、介護医療保険料は計算式に当てはめると26,500円になります。合計した82,500円が控除額です。
2-2.平成23年12月31日以前に契約した場合
平成23年12月31日以前の契約(旧制度)の場合は、次の控除枠に該当する保険契約の年間保険料を確認します。
●一般生命保険料
●個人年金保険料
各保険料を表内の計算式にあてはめて、控除される金額を割り出します。
年間払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
25,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円~50,000円 | (払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円~100,000円 | (払込保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円超 | 一律5万円 |
年間払込保険料 | 控除される金額 |
---|---|
15,000円以下 | 払込保険料全額 |
15,000円~40,000円 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円~70,000円 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
旧制度では、介護医療保険料の控除枠がありません。一般生命保険料と個人年金保険料のどちらも上限額に達している場合、所得税は10万円、住民税は7万円が最大の控除額になります。旧制度より新制度のほうが、税負担を軽くすることが可能です。
3.医療費控除額の計算方法
医療費控除は、個人だけでなく家計を同じくする親族のかかった医療費を合計します。夫婦共働きの場合、それぞれ別で医療費控除申請をすることもできますが、ほとんどのケースで税制面では合算したほうが優遇されます。(収入やかかった医療費によって一部例外はあります。)
医療費控除は年間所得に応じて計算式が異なりますが、どちらも上限は200万円です。実際に計算式を確認し、申請対象となるか確認してみましょう。
3-1.年間所得が200万円以上の場合
●医療控除額=【1年間で支払った医療費の合計額】-【保険などで補てんされた金額】-10万円
保険などで補てんされた給付金とは、次のようなものです。
●医療保険などの給付金
●高額療養費
●家族療養費
●出産一時金
など
つまり、かかった医療費から民間の保険や国からの給付金で受け取った金額を差し引き、残った額が10万円を超えているときに申請ができるということです。
3-2.年間所得が200万円未満の場合
申請する方の年間所得が200万円未満の場合は、次の計算式をあてはめます。
●医療控除額=【1年間で支払った医療費の合計額】-【保険などで補てんされた金額】-【総所得金額の5%】
年間の総所得が200万円に満たない方は、医療費の合計が10万円以上ではなく「総所得の5%」を超えていれば医療費控除の申請が可能となります。仮に年間の総所得が100万円だった場合、保険などで補てんされた金額を差し引いた医療費の合計が5万円を超えていれば申請対象になるということです。
参考:国税庁No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
4.生命保険料控除の申請方法について
生命保険料控除の申請は、申請者が会社員なのか、自営業・個人事業主なのかによって変わります。
●会社員:年末調整
●自営業・個人事業主:確定申告
年末調整や確定申告は「支払うべき正しい税金額を確定するために、所得の計算と控除や減免をおこなう」作業を指します。生命保険料控除の申請方法を会社員と自営業・個人事業主のそれぞれに分けて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
4-1.社員は年末調整が必要
会社員が生命保険料控除の申請をするタイミングは、毎年10月末〜12月頭に会社でおこなう年末調整です。控除の申請をすることで課税所得の再計算がおこなわれ、多く支払っていた分の税金が還付されます。住民税であれば、翌年分の税金額が減額となるケースがあります。
会社員の場合でも、年間所得が2,000万円を超える場合や年末調整に間に合わなかった方は確定申告で申請が必要です。
年末調整に必要な書類
必ず使う書類は次の2つです。
●生命保険料控除証明書
●生命保険料控除申請書
生命保険料控除証明書は、加入している保険会社から送付されるハガキもしくは書面のことです。10〜11月頃に郵送で届きます。書類が届いてから、年末調整まで期間が少し空いてしまう方は、紛失しないようにきちんと保管しておきましょう。
生命保険料控除証明書には、その年に支払った保険料の金額と、年末までに支払う予定の合計保険料が記載されています。また、次の控除枠のどれに該当しているかもわかるようになっています。
●一般生命保険料
●介護医療保険料
●個人年金保険料
もう一つの必要書類である生命保険料控除申請書は、会社から配布される書類です。最近では紙ではなく電子で申請する場合もあります。
生命保険料控除申請書内にある「生命保険料控除」と書かれている枠内に、年間で支払った保険料を記載します。保険会社から届いた生命保険料控除証明書の原本を添付して提出したら、申請は完了です。
もしも郵送されてきた生命保険料控除証明書を紛失してしまったり、届かなかったりした場合は、すぐに保険会社に再発行の依頼をしましょう。
4-2.自営業・個人事業主は確定申告が必要
自営業の人や個人事業主に該当する方は、会社員と違って年末調整がないため、毎年2〜3月におこなう確定申告で生命保険料控除の申請をします。毎年確定申告は税理士に任せているという方は、新しく保険に加入したときなどは申請漏れが発生しないように注意が必要です。
また、会社員から独立したばかりの方や、初めて確定申告をする方も生命保険料控除の申告忘れが発生しやすいため、忘れないように気をつけてください。
確定申告に必要な書類
確定申告に必要な書類は次の通りです。
●確定申告書
●生命保険料控除申請書
確定申告書の記入欄に従って、保険料の種類や保険料を書き込み提出しましょう。年末調整と同様に、確定申告書と一緒に生命保険料控除証明書の原本を添付しなければいけません。手元に届いていない、紛失したなどあれば、すぐに保険会社へ再発行の依頼をしましょう。
同じような再発行の依頼が集中し、発行に時間を要する場合もあるため、生命保険料控除証明書がないとわかった時点で連絡することをおすすめします。
5.医療費控除の申請方法について
医療費控除の計算で申請が可能だとわかった場合、どのように申請するか知っておく必要があります。ここからは、医療費控除の申請方法を紹介します。
5-1.会社員も個人事業主も確定申告が必要
生命保険料控除と違って、会社員・個人事業主関係なく確定申告が必要です。以降で紹介する必要書類がそろい次第、税務署へ提出します。
確定申告書の提出は、原則として2月16日から3月15日までの1カ月の間でおこないます。期間内は税務署が混み合い、期間が迫ると申請を待つ時間だけでも数時間かかることがあります。前もって準備を進め、早めに申請を済ませるか、オンライン申請を活用するとよいでしょう。
5-2.医療費控除の申請に必要な書類
医療費控除では、次の書類をご用意ください。
●医療費控除の明細書
●確定申告書
まずは年間でかかった医療費を記入して、医療費控除の明細書を作成します。ただし健康保険組合から出される「医療費通知」を提出する場合は、記入を省略することが可能です。医療費控除の明細書は税務署で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードできます。医療費控除の明細書の記載が完了したら、確定申告書と一緒に税務署へ提出します。
平成29年以降、医療費控除の申請には領収書の提示や提出が不要となりました。ただし、5年間は領収書の保管が義務付けられているため、紛失などしないように管理が必要です。
また、医療費控除の明細書は国税庁のWebフォームを利用すると簡単に作成できます。さらにマイナポータルとの連携をすると、所得税の確定申告書を作るときに同時作成が可能です。自動で医療費通知情報を取得して入力されるため、作成の手間が省けます。
6.医療保険の控除で間違えやすいこと
「医療保険の控除」については、なかなか普段の生活で馴染みがないため、複雑に感じ間違えて認識してしまうことがあります。
ここからは医療保険の控除について、下記のよくある間違いを解説します。
6-1.控除金額について
間違えやすいポイントは、医療保険に加入したら生命保険料控除として最大で「4万円の全額が控除される」と感じてしまう点です。医療保険に加入すると、生命保険料控除の内「介護医療保険料控除」という所得控除を受けられます。
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った保険料が8万円を超えた場合、一律4万円の所得控除が受けられます。つまり軽減される税金額は「4万円✕所得税率」で計算される金額です。所得税率は、課税所得の金額に応じて5%〜45%まで個人ごとに決まります。住民税も同じ考えで、最大28,000円に対し、住民税率をかけた金額が軽減される税金額です。
所得税が4万円、住民税は28,000円すべてが軽減されるということではないため、注意しましょう。
7.医療費控除や生命保険料控除でよくある質問
医療費控除や生命保険料控除については、いつも行うものではなかったり、聞いたことはあるけどよくわからなかったりするものも多いでしょう。そこで、よくある質問を抜粋して2つ紹介します。
7-1.申告を忘れてしまった場合は?
医療費控除・生命保険料控除ともに、過去5年以内であれば年末調整や確定申告であとからでも申告できます。期限を過ぎて申告する場合は、普通の申請ではなく更正の請求という手続きが必要です。払いすぎていた税金の還付が受けられる可能性があります。
7-2.セルフメディケーションとは?
セルフメディケーションとはWHOの定義によると「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。セルフメディケーション制度の対象となる医薬品を12,000円以上購入したときに、所得から控除できます。ただし、医療費控除と併用した申請ができないことに注意が必要です。
8.医療保険を活用して税金の負担を軽くしよう
生命保険料控除は、医療保険などの生命保険に加入していることで得られる税金負担を減らせる制度です。それに対して、医療費控除は家計全体で高額な医療費がかかったときに使える税の軽減制度です。
生命保険料控除は、いざ手続きをしようとすると見慣れない書類や誤った記載で申請できず混乱してしまうことも多いでしょう。そこで、年末調整や確定申告の際に医療費控除の手続きをサポートしてくれるような保険会社を選ぶというのも重要です。
チューリッヒ生命では、加入者の生命保険料控除について申請する際の、よくある質問事項などをまとめたページをご用意しています。もし生命保険料控除で必要な控除証明書が届いていないときや紛失した場合には、生命保険料控除証明書専用フリーダイヤル(0120-563-704)へ連絡し、再発行依頼をおこなってください。
医療保険で入院や手術などの費用に備えながら、生命保険料控除を活用して税金の負担を軽くしましょう。
※上記は一般的な内容です。保険の種類や呼称、保障内容等は商品によって異なりますので、実際にご加入いただく際は商品詳細をご確認のうえご契約ください。
【執筆・監修】
宮里 恵 (みやざと めぐみ)
- ファイナンシャルプランナー
- M・Mプランニング 代表
保育士、営業事務の仕事を経て、ファイナンシャルプランナーに。
独身、子育て世代から定年後の方までお金に関する相談を受けて、16年目になります。主婦FPとして等身大の目線でのアドバイスが好評です。家計・保険・老後・相続などの個別相談を主に、マネーセミナー、お金の専門家として記事の監修、テレビ取材なども受けている。「人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。」
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