新型コロナウイルス感染症に関する
給付金・保険金請求について
給付金・保険金の請求対象について
以下のような場合には、給付金・保険金のご請求の対象となります。
入院給付金等について
新型コロナウイルス感染症を原因として、医療機関で入院、自宅または宿泊施設で療養された場合。
【対象となる保障】
疾病の治療を直接の目的とした入院の保障が付加されているご契約
※ご契約内容によっては、入院給付金等のお支払いに、所定の入院日数または療養日数が必要となる場合があります。
また、ガン入院給付金や特定疾病入院給付金、女性特定疾病入院給付金など、特定のご病気による入院のみ保障されるものは、ご請求の対象とはなりません。
死亡保険金・高度障害保険金について
新型コロナウイルス感染症を原因として、死亡もしくは高度障害状態となった場合。
なお、災害死亡保険金・災害高度障害保険金についても保障の対象となります。詳細はお電話でご確認ください。
※ご請求には、当社所定の証明書・診断書等のご提出が必要です。詳細はご請求時にご利用いただける書類についてをご確認ください。
※お支払い事由の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
自宅等で療養した場合のお支払い対象期間について
入院給付金のお支払い対象となる期間は、陽性判明日から療養期間解除日までです。

※医療機関に入院された場合の入院給付金のお支払い対象となる期間は、陽性判明日または入院日のどちらか早い日から退院日までです。
ご請求時にご利用いただける書類について
ご請求には「保険金・給付金請求書兼医療照会同意書」と合わせて、以下の書類のご提出をお願いしております。
療養方法によりご請求に必要な書類が異なりますのでご確認ください。
療養方法 | ご請求に必要な書類 |
---|---|
医療機関での入院 |
入院期間を証明した書類(*1) |
自宅または宿泊施設での療養 |
「宿泊・自宅療養証明書」「就業制限解除確認結果通知書」など(*2) |
書類見本についてはこちらをご確認ください。
※「ご請求に必要な書類」に該当する証明書等がない場合はお電話でご確認ください。
(*1)当社所定の要件を満たす場合、診断書にかえて「当社所定の報告書ならびに診療報酬明細書(写し)等」による簡易請求が可能性です。ご希望のお客様はお電話でご相談ください。
(*2)自治体や保健所が発行する「陽性判明(診断)」ならびに「療養期間」を証明する書類です。(発行する自治体等によって名称が異なる場合がございます。
請求手続き方法について
インターネットでのお申出(Web請求)
インターネットから、請求に必要な書類を取寄せることができます。
スマートフォンで下の二次元コードを読み取ってアクセスください。

操作方法についてはこちらをご確認ください。
※Web請求のご利用は、受取人ご本人様と2親等以内の親族に限ります。
※お手続書類は受取人様ご登録住所に送付いたします。
電話でのお申出
お電話でも請求に必要な書類を取寄せることができます。
新型コロナウイルス感染症に関するお客様専用ダイヤル
0120-177-980
受付時間:(月~金) 午前9時~午後5時 ※土曜・日曜・祝日を除く
お問合せ先
新型コロナウイルス感染症に関するお客様専用ダイヤル
0120-177-980
受付時間:月~金 午前9時~午後5時 ※土曜・日曜・祝日を除く
新型コロナウイルス感染症に関連しての
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