変額個人年金保険 ~チューリッヒ生命のSWISS ACCOUNT~
投資信託の「運用力」と保険商品ならではの「安心」で、将来に向けた資産づくりをバックアップします。
個人年金保険に関するお問合せ先
- 年金種類・積立金額・解約払戻金など契約に関する照会
- 名義変更請求書、契約内容変更請求書、特別勘定繰入割合・積立金移転請求書の送付
0120-444-682
緊急事態宣言の延長に伴いまして当面の間、以下の通り受付時間を変更させていただきます。
月~金午前9時~午後5時 ※土日祝を除く
変額個人年金保険「SWISS ACCOUNT」の主な特長
1. 保険料は、特別勘定で運用を行います。
払込まれた保険料は、世界でもトップクラスの運用会社が運用する投資信託を主たる投資対象とする特別勘定で運用を行います。国内株式型や外国株式型など5種類の特別勘定は、お客様のニーズに合わせ自由に選択、組み合わせを行うことができます。そのため、運用リスクの分散をはかりながら長期運用が可能です。また、据置期間中はいつでも他の特別勘定に積立金の移転を行うことができますので、各特別勘定の運用状況や経済情勢に応じて投資チャンスを逃すことなく、効果的な運用を実現できます。
2. 万一の際も安心の、「保険」ならではの死亡保障。
据置期間中に被保険者の方が亡くなられた場合、死亡した日の積立金額が死亡給付金として支払われます。仮に積立金額が最低死亡保障額を下回った場合でも、死亡日までの払込保険料総額が死亡給付金として最低保障されます。
3. 選べる多彩な年金受取プランをご用意。
据置期間終了後の年金の受取方法は、年金の受取期間をあらかじめご指定いただく「確定年金」、被保険者が生存されている限り生涯にわたって年金を受け取ることができる「保証期間付終身年金」などお客様のライフスタイルに合わせてご選択いただけます。
4. 積立プランもご選択いただけます。
保険料払込方法は一時払ですが、「規則的増額」をご選択いただくことにより、毎月一定額(10,000円以上1,000円単位)を積み立てることができます。その場合、一時払保険料が10万円以上からお申込いただけますので、まとまった資金がなくても、将来に向けた年金準備を今すぐ始めることができます。
5. 税制面の優遇など、さまざまなメリット 。
据置期間中の分配収益や積立金移転の際の収益金にかかる税金は、年金受取時または解約時まで繰り延べられます。また、死亡給付金が相続税の対象となる場合は一定の非課税枠が活用できます。
「SWISS ACCOUNT」のしくみ
積立金は、各特別勘定の運用実績を反映して、その評価額が日々変動します。
イメージ図
年金の種類について
多彩な年金の受取方法で ライフプランを応援
積立金は、各特別勘定の運用実績を反映して、その評価額が日々変動します。据置期間が終了すると、年金支払期間に移行します。積立金は一般勘定に振り替えられ、年金支払開始日以降、毎年、所定の金額をお支払します。
- 確定年金 ( 5・10・15・20年)
被保険者が生存している限り、保険契約者が指定した期間(5・10・15・20年)は、所定の年金をお支払します。
被保険者が年金支払期間中に死亡したときは、死亡一時金(未払年金の現価に相当する額)をお支払します。 - 保証期間付終身年金 (保証期間10年)
被保険者が生存中は、所定の年金を生涯にわたってお支払します。
被保険者が保証期間中に死亡したときは、死亡一時金(残存保証期間の未払年金の現価に相当する額)をお支払します。 - 保証期間付夫婦年金(保証期間10年)
被保険者もしくはその配偶者が生存中は、所定の年金を生涯にわたってお支払します。
被保険者及びその配偶者が保証期間中に死亡したときは、死亡一時金(残存保証期間の未払年金の現価に相当する額)をお支払します。
- 保証期間付夫婦年金については、年金支払開始日前に選択することができます。
年金ではなく、一括で受け取ることも可能です。
ご希望により、年金にかえて、年金原資の全部または一部を一括で受け取ることも可能です。まとまった資金が必要となった場合等にご活用ください。
年金支払開始日の繰上げ及び繰下げが可能です。
年金支払開始日前に限り、据置期間10年以上かつ被保険者の年齢が90歳以下の範囲内で、年単位で年金支払開始日の繰上げまたは繰下げを行うことが可能です。
解約について
ご契約の解約について
ご契約を解約された場合の払戻金は、特別勘定の積立金額に応じて増減するため最低保証がありませんので一時払保険料を下回ることがあります。また契約日(増額日)より7年未満の解約、減額に対して支払われる払戻金は、対象となる積立金額より契約日(増額日)からの経過年数に応じて解約払戻金額が差し引かれます。ご契約後(増額後)7年を経過している契約については解約控除の適用外となります。
解約控除率
解約控除率 | |
1年未満 | 7% | 1年以上2年未満 | 6% |
2年以上3年未満 | 5% |
3年以上4年未満 | 4% |
4年以上5年未満 | 3% |
5年以上6年未満 | 2% |
6年以上7年未満 | 1% |
7年以上 | 0% |
1年未満 | 1年以上 2年未満 |
2年以上 3年未満 |
3年以上 4年未満 |
4年以上 5年未満 |
5年以上 6年未満 |
6年以上 7年未満 |
7年以上 | |
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解約控除率 | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
諸費用について
- 契約初期費用(契約時、増額時)
一時払保険料または増額保険料の3%が、契約時または最低死亡保障額の増額をされる場合に控除されます。控除後の金額がお客様ご指定の特別勘定に投入されます。 - 資産運用関係費
投資信託の信託報酬などは、据置期間中に積立金からご負担いただきます。- 「特別勘定の一覧」をご参照ください。
- 契約管理費
積立金総額に対し年率1%が毎月の契約応当日に控除されます。- 解約管理費には、死亡給付金額、災害死亡給付金額を支払うための費用が含まれています。
- 契約維持費
1件あたり毎月500円が毎月の契約応当日に積立金より控除されます。- 契約維持費は、特別勘定運用のために必要な金額です。
- 積立金移転費
積立金を移転される場合、1保険年度中(契約応当日から次年度の契約応当日前日まで)、2回までの移転は無料です。- 3回目以降、1回につき3,000円が控除されます。
- 解約控除
契約日(増額日)より7年未満の解約または減額に対し支払われる払戻金は、積立金額より契約日からの経過年数に応じて解約控除額が差引かれます。 - 年金管理費
年金支払開始日以降、責任準備金に対し年0.5%を年金管理費としてご負担いただきます。