指定代理請求特約について

指定代理請求特約とは?

所定の条件を満たす場合には「指定代理請求特約」を付加することができます。

保険金・給付金などの受取人が被保険者である場合に、被保険者ご本人からの請求ができない所定の事情(病名や余命を知らない場合や意思表示が困難な場合)があるときに、被保険者(受取人)ご本人に代わってあらかじめ被保険者の同意を得て指定した指定代理請求人が保険金・給付金などを請求できる制度です。

この特約の保険料の払込みは必要ありません。

請求できる事例について

例えば、以下のような保険金・給付金を請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人による請求が可能です。

ケース1
病気や事故などで意識不明状態となり、保険金・給付金などを請求する意思表示ができない場合。

ケース2
当社が認める傷病名(ガンなど)の告知や余命6ヶ月以内であることの告知をご家族のみが受け、被保険者(受取人)ご本人には知らせていない場合。

指定代理請求人を指定できる範囲は被保険者の「戸籍上の配偶者」「直系血族」「兄弟姉妹」「被保険者と同居、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族」となります。(詳しくは「契約概要」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。)

また、既にご加入いただいている契約に中途付加することも可能です。
ただし、一部中途付加できない商品もございます。詳細は「カスタマーケアセンター」までお問合せください。

カスタマーケアセンター

0120-236-523

月~土午前9時~午後6時 ※日曜・祝日を除く