新型コロナウイルス感染症で、宿泊施設や自宅等で療養した場合、入院給付金の請求にはどのような書類が必要ですか。
・2022年9月25日以前に診断された場合
保健所発行の「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」、もしくは保険会社から送付された「宿泊・自宅療養証明書」を保健所の担当者にご記入いただくことでお手続きできます。
※1 療養期間が10日以内(2022年9月7日以降は7日以内)であれば、My HER-SYS(マイハーシス)の画面を印刷したものを使って請求することができます。11日以上(2022年9月7日以降は8日以上)の場合は、「療養期間の終了日」が確認できる証明書をあわせてご提出ください。
・2022年9月26日以降に診断された場合
政府が発生届の対象として定めている重症化リスクの高い方に該当した場合が請求対象です。
・2023年5月8日以降に診断された場合
宿泊施設や自宅等で療養した場合は、ご請求の対象となりません。
詳しくはこちらをご確認ください。
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