新型コロナウイルス感染症に感染しましたが症状が軽度だったこともあり、自宅で抗原定性検査キットを使用し自己検査を行った結果、陽性でした。
入院給付金の請求対象になりますか?

・2022年9月25日以前に診断された場合
    陽性判明後、医療機関または自治体などから、自宅療養や宿泊療養の指示を受け、かつ「新型コロナウイルス感染症と診断されたこと」および「「療養期間の開始日と終了日」が確認できる証明書をご提出いただければ請求対象 です。
・2022年9月26日以降に診断された場合
    政府が発生届の対象として定めている重症化リスクの高い方に該当した場合が請求対象です。
・2023年5月8日以降に診断された場合
    宿泊施設や自宅等で療養した場合は、ご請求の対象となりません。

詳しくはこちらをご確認ください。

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