FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)に関するお客さまへのお願い

FATCA※1は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。
当社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明※2に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁あてにご契約情報等の報告を行なっております。

  • ※1Foreign Account Tax Compliance Act
  • ※2国際的な税務コンプライアンスの向上及びFACTA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013年6月発表)

FACTA手続きとは

当社は、お客さまが所定の米国納税義務者(米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体※3等)であるかを確認するため、保険契約の取引時において、以下のお手続きをお願いしております。

  • ※3「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人をいいます。

当社の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類※4をご提示またはご提出いただく場合があります。

  • ※4運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書

なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「米国納税者番号(TIN)を含む米国財務省様式W-9」、「米国内国歳入庁への報告に関する同意書」等の所定の書類をご提出いただきます。

  • 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。

報告対象となる米国納税義務者とは

以下のお客さまが対象となります。

(1)特定米国人

米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。

特定米国人に該当する例(報告対象)

  • 米国市民(米国籍保有者)
  • 米国居住者※5
  • 米国永住権所有者
  • 米国法人(米国設立の事業体)
  • 米国パートナーシップ
  • 米国財団
  • 米国信託
  • など
  • ※5申告される年の米国での滞在日数が31日以上、かつ次の合計が183日以上の方をいいます。
    当年の滞在日数+前年の滞在日数×1/3+前々年の滞在日数×1/6

特定米国人に該当しない例(報告対象外)

  • 米国上場法人
  • 米国政府
  • 米国非課税団体
  • 米国銀行
  • など

(2)米国人所有の事業体

つぎの条件を全て満たす法人をいいます。

  1. A実質的支配者に特定米国人が存在する
  2. B前年度の総所得のうち投資所得が50%以上、または保有する資産のうち、投資所得を生み出す、あるいは投資所得を生み出すため所有している資産が50%以上である
  • 上場法人およびその関連会社など、報告免除対象となる外国事業体もあります。

FATCAの確認手続きが必要となる場面は

以下の場合に確認手続きが必要となります。

  • 生命保険契約の締結
  • 保険契約者の変更
  • 満期保険金・年金・解約返戻金などをお受取りいただく場合(受取人が保険契約者と異なる場合などに限ります)
  • その他、米国への移住など、ご契約者の状況が変化した場合
  • ご契約期間中に、渡米される場合には事前に当社までお知らせください。

あわせて、渡米中の住所の変更、帰国等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった、もしくは該当しないこととなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

確認手続きに応じていただけないお客さま

お客さまにFATCAに関する確認手続きに応じていただけない場合や、米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は生命保険契約の締結を行いません。
また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当ご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
なお、FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、当該目的のみに使用します。