「税法上の居住地国」などの届出についてのお客さまへのお願い
「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」の改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が創設され、2017年1月1日以後、一定の生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただくことがお客さまに義務付けられております。
当社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。
税法上の居住地国(納税義務国)とは
居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場合には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問い合わせください。
- ①日本に住所等を有する方は日本(法人の場合は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
- ②
外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国- ※上記のいずれも該当する場合は、該当する居住地国をすべてご申告ください。
- ※居住地国がない場合は、ない旨をご申告ください。
届出が必要となる場面は
主に以下の場合にお客さまに届出書を提出いただき、税法上の居住国などをご申告いただきます。
- 生命保険契約の締結
- 保険契約者の変更、ご契約の更新時に内容を変更する場合
- 満期保険金・年金・解約返戻金金などをお受取りいただく場合(受取人が保険契約者と異なる場合などに限ります)
- その他、日本国外への移住などにより、税法上の居住地国に異動があった場合
- ※ご契約期間中に、海外渡航などの環境の変化などによって届出対象に該当することとなった場合は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
当社が国税庁に報告する時期、報告事項
その年の12月31日において締結されているご契約のうち租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号等および当該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4月30日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
確認手続きに応じていただけないお客さま
届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。
また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に伴い生命保険会社が取得したお客さまの個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。(ご参考)「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融口座を利用した国際的な脱税および租税回避に対処するために、OECDで策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関などが非居住者(個人・法人など)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供することとなっております。
これをふまえ、日本でも租税条約等実施特例法により、金融機関などが一定の保険契約者などにつき、居住地国などの情報を国税庁などに報告する本制度が導入されております。
本制度に基づき、当該金融機関などは、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を国税庁などに報告し、報告された金融口座情報は、租税条約などの情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。
当社は、租税条約などにより報告が必要とされている所定の外国を居住地国として届出された一定のご契約などにつき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号などおよび当該契約の証券番号、資産価額などを、国税庁などに提供します。
詳しくは国税庁のHPにて、ご確認いただけます。
https://www.nta.go.jp/ - ②
他07534-20260302