家族が感染し、濃厚接触者になったのちに症状が出現しました。
検査を受けずに医師に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養していますが入院給付金の請求対象になりますか?

・2022年9月25日以前に診断された場合
    医療機関または自治体などから「新型コロナウイルス感染症と診断されたこと」および「療養期間の開始日と終了日」が確認できる証明書をご提出いただければ請求対象 です。
・2022年9月26日以降に診断された場合
    政府が発生届の対象として定めている重症化リスクの高い方に該当した場合が請求対象です。
・2023年5月8日以降に診断された場合
    宿泊施設や自宅等で療養した場合は、ご請求の対象となりません。

詳しくはこちらをご確認ください。
証明書の例)「My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書」「宿泊・自宅療養証明書」や「就業制限解除確認結果通知書」

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