新型コロナウイルス感染症で、自宅や宿泊で療養した場合、入院給付金の対象期間はいつからいつまでですか。

・2022年9月25日以前に診断された場合
    陽性判明日(診断日)から厚生労働省等の定める宿泊療養・自宅療養が解除された日(※1)までになります。
    陽性と判明するまでに日数を要した場合でも、発症日・初診日からのお支払いではありません。

※1 保健所発行の「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」等に記載された具体的な制限期間の終了日まで
    (陽性診断が確定した日が基準となります。発症日や検査日ではありません)

※2 保健所または医師による証明があれば給付の対象になる可能性があります。
      最終的なお支払いの可否、期間につきましては、ご提出いただく書類にて審査をさせていただきます。

・2022年9月26日以降に診断された場合
    政府が発生届の対象として定めている重症化リスクの高い方に該当した場合が請求対象です。 詳しくはこちらをご確認ください。
・2023年5月8日以降に診断された場合
    宿泊施設や自宅等で療養した場合は、ご請求の対象となりません。 

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