新型コロナウイルス感染症の陽性判明後に、保健所から10 日間の自宅療養指示を受けました。
本日現在、自宅療養期間が終了していませんが、入院給付金の請求はできますか?

・2022年9月25日以前に診断された場合
    陽性判明日(診断日)から自宅療養期間終了日までを「入院」とみなして入院給付金をお支払いしております。なかには、当初指示を受けた自宅療養期間が延長または短縮される場合もございます。お手数ですが、自宅療養期間終了後にご請求ください。 
・2022年9月26日以降に診断された場合
    政府が発生届の対象として定めている重症化リスクの高い方に該当した場合が請求対象です。 詳しくはこちらをご確認ください。
・2023年5月8日以降に診断された場合
    宿泊施設や自宅等で療養した場合は、ご請求の対象となりません。 

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