新型コロナウイルスに感染し、自宅(または宿泊施設)で療養しました。「My HER-SYS(マイハーシス)」の画面を使って給付金の請求はできますか?

・2022年9月25日以前に診断された場合
    以下の条件にすべて当てはまる場合にご利用できます。療養期間終了後にお手続きください。
    1.療養期間が10日以内(2022年9月7日以降は7日以内)であること。
    2.「氏名」「生年月日」「傷病名」「診断年月日」「担当保健所」が記載されていること。
    3.被保険者の氏名と療養証明書画面に表示されている氏名が同一であること。
・2022年9月26日以降に診断された場合
    政府が発生届の対象として定めている重症化リスクの高い方に該当した場合が請求対象です。
・2023年5月8日以降に診断された場合
    宿泊施設や自宅等で療養した場合は、ご請求の対象となりません。
    詳しくはこちらをご確認ください。

【ご注意ください】
お手続きの必要書類としてご利用可能な「My HER-SYS 画面の療養証明機能」については、厚生労働 省より、2023 年 9 月末まで利用可能と公表されています。
そのため、2023年10月1日以降は、My HER-SYS 画面の療養証明機能を利用し、ご請求できません。
なお、2023年10月1日以降もすでに保存・印刷された My HER-SYS 画面での療養証明や、所定の代替書類等に てお手続きいただくことは可能です。
(代替書類については下段の「「My HER-SYSの証明画面」をご準備いただけない場合」をご確認ください)

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