保険金・給付金等のお支払いができない場合について
告知義務違反による解除
お支払いできない事例 |
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ご契約加入前に糖尿病により通院治療されていたことについて、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に糖尿病を原因としてご入院された場合は、入院給付金はお支払いできません。 |
ご加入いただく際には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間など)、現在の健康状態、身体の障害状態、ご職業など当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確に漏れなくお知らせ(告知)いただく必要があります。故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合は、「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。この場合、保険金等のお支払事由が発生していても保険金等はお支払いできません。ただし、保険金等のお支払事由と解除の原因となった事実との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金等をお支払いします。
重大事由による解除
次のような重大事由に該当し、契約(特約を含みます)が解除された場合、保険金や給付金をお支払いできません。
- 保険金や給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき
- 保険金や給付金の請求に関して詐欺行為があったとき
- 他の保険契約との重複によって、給付金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
- 契約者、被保険者または受取人が、反社会的勢力に該当すると認められるとき、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
- 契約者、被保険者または受取人に対する当社の信頼を損ない、契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があったとき