働けなくなったときの保険のお支払い例

高度障害保険金のお支払い

お支払いできる事例 お支払いできない事例
責任開始期以後に発生したケガにより両眼の視力を完全に失った場合には、高度障害保険金をお支払いします。 「糖尿病性網膜症」により右眼の視力を失ったが、左眼は矯正視力が0.1であり高度障害には該当しないため、高度障害保険金はお支払いできません。

保障期間内に病気・ケガ等で約款所定の高度障害状態に該当し、更に回復の見込みがない場合にご契約の保険金額と同額をお支払いします。

  • 高度障害保険金をお支払いした場合には、所定の高度障害状態に該当されたときからこの保険契約は消滅します。
    高度障害状態とは、約款別表に定める次の状態をいいます。
  1. 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  3. 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  4. 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  5. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  6. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  7. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  8. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 保険金・給付金のお支払内容は、商品によって異なります。お支払内容の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ストレス性疾病保障付就業不能保障特約(Z03)の就業不能年金のお支払い

お支払いできる事例 お支払いできない事例
責任開始期以後に発生した急性心筋梗塞により、就業不能状態に該当し、その就業不能状態が60日をこえて継続したと医師によって診断された場合、就業不能年金をお支払いします。 責任開始期より90日経過後に診断確定された胃ガンにより入院し、就業不能状態に該当したものの、就業不能状態が30日間であり、自宅療養後に職場復帰された場合は就業不能年金はお支払いできません。

ストレス性疾病保障付就業不能保障特約(Z03)において、就業不能状態の対象となる疾病は約款に定める疾病の該当が必要です。
就業不能状態とは、入院、または医師の指示を受けて軽い家事※1および必要最小限の外出※2を除き、自宅等で治療に専念する事をいいます。
なお、軽労働または座業※3が出来る場合は在宅療養をしているとはいいません。

  1. 簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
  2. 医療機関への通院等のことをいいます。
  3. 軽労働とは梱包、検品等の作業の事をいい、座業とは事務等のことをいいます。これらには短時間のものを含みます。
  • 保険金・給付金のお支払内容は、商品によって異なります。お支払内容の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。