ガン保険のお支払い例

ガン診断給付金のお支払い

お支払いできる事例 お支払いできない事例
責任開始期以後に初めて大腸ガンと診断確定された場合は、ガン診断給付金をお支払いします。
ガンと診断確定された日から2年を経過した日の翌日以後にガンの治療を目的としてふたたび入院された場合は、ガン診断給付金をお支払いします。
良性の大腸ポリープと診断された場合は、お支払いできません。

ガン診断特約およびガン診断特約(Z02)について、責任開始期以後に初めて約款別表に定める悪性新生物および上皮内新生物と診断確定された場合には、ガン診断給付金をお支払いします。
ガン保険(2007)については、責任開始期以後に初めて約款別表に定める悪性新生物と診断確定された場合には、悪性新生物治療給付金をお支払いします。上皮内新生物と診断された場合には上皮内新生物診断給付金をお支払いします。
上皮内新生物診断給付金は、保険期間を通じてお支払いは1度のみとなります。
ガン保険、ガン保険(2001)および終身ガン保険のガン診断給付金は、責任開始期以後に初めて約款別表に定める悪性新生物と診断確定された場合には、ガン診断給付金をお支払いします。ガン診断給付金のお支払いは保険期間を通じて1度のみとなります。

  • 保険金・給付金のお支払内容は、商品によって異なります。お支払内容の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

抗がん剤・ホルモン剤治療給付金のお支払い

お支払いできる事例 お支払いできない事例
所定の抗がん剤またはホルモン剤が処方・投与される入院または通院をされたときにお支払いします。 所定の抗がん剤またはホルモン剤が処方されていたが、処方された病院への入院または通院がない月については給付金をお支払いできません。

抗がん剤・ホルモン剤治療給付金の支払対象となる抗がん剤またはホルモン剤治療は、被保険者が、診断確定されたガンの治療を目的として、所定の抗がん剤またはホルモン剤が処方・投与される入院または通院をされたときにお支払いします。
抗がん剤・ホルモン剤の処方・投与を同一の月に複数回または複数月分受けた場合でも、抗がん剤・ホルモン剤治療給付金は1ヶ月分のお支払いとなります。
対象となる抗がん剤またはホルモン剤とは、治療を受けた時点で欧米において承認されたものであり、かつ、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうちL01(抗悪性腫瘍薬)、L02(内分泌療法)、L03(免疫賦活薬)、L04(免疫抑制薬)、V10(治療用放射性医薬品)に分類されている薬剤をいいます。

case_gan1

  • 保険金・給付金のお支払内容は、商品によって異なります。お支払内容の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン通院給付金のお支払い

お支払いできる事例 お支払いできない事例
胃ガンの治療を目的に入院し、退院1ヶ月後にその入院の原因となった胃ガンの治療のために通院をした場合にはガン通院給付金をお支払いします。 胃ガンの治療を目的に入院し、退院1年半後にその入院の原因となった胃ガンの治療のために通院をした場合にはガン通院給付金をお支払いできません。

終身ガン治療保険に付加されたガン通院特約(Z01)およびガン通院特約(Z02)は、ガン治療を目的に入院し、入院の原因となったガンの治療のために入院前日からさかのぼって60日以内に通院したとき、または退院の翌日から365日以内に通院をしたときにお支払いします。入院中はお支払対象に含まれません。
保険種類によって、対象となる通院期間が異なりますので、詳しくはフリーダイヤルまでお問合せください。

  • 保険金・給付金のお支払内容は、商品によって異なります。お支払内容の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン先進医療給付金のお支払い

お支払いできる事例 お支払いできない事例
特約の責任開始期以後に初めて診断確定されたガンの治療のため、厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院において先進医療による療養を受けられた場合にはガン先進医療給付金をお支払いします。 特約の責任開始期以後に初めて診断確定された手術による根治的な治療法が困難である限局性の骨軟部腫瘍の治療のため、健康保険適用として粒子線治療を受けられた場合にはガン先進医療給付金をお支払いできません。

ガンの治療のために所定の先進医療による療養を受けられた場合、その技術料と同額をお支払いします。(特約により限度額が異なります)
先進医療は、療養を受けた日時点において下記に該当するものに限ります。

  • 厚生労働大臣が定める先進医療であること
  • 厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所で行われること

先進医療は医療技術の発達に伴い新たに承認される場合や、承認取消など随時見直しが行われておりますので、具体的な先進医療技術名および実施している医療機関名については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

  • 保険金・給付金のお支払内容は、商品によって異なります。お支払内容の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

責任開始期前のガン診断確定

お支払いできる事例 お支払いできない事例
責任開始期以後(ご契約の始期から91日目)に初めて大腸ガンと診断確定された場合は、ガン診断給付金をお支払いします。 責任開始期(ご契約の始期から91日目)前に大腸ガンと診断確定された場合は、ガン診断給付金をお支払いできません。

ガンに関する保障については、第1回保険料の払込および告知がともに完了した日(ご契約の始期)から90日間は不てん補期間(保障されない期間)となり、90日を経過した日の翌日(91日目)からガンに関する保障を開始します。
被保険者が責任開始期前にガンと診断確定されていた場合には、ご契約者または被保険者がその事実を知っているか、知っていないかにかかわらず、ご契約は無効となり、保険金・給付金等をお支払いすることはできません。ただし、責任開始期からその日を含めて5年以内に給付金等のお支払事由が発生していなければ、ご契約は無効とはなりません。

  • 保険金・給付金のお支払内容は、商品によって異なります。お支払内容の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

ガン治療関連給付金のお支払い

お支払いできる事例 お支払いできない事例
ガンの治療を目的としてがん診療連携拠点病院に通院し、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により検査の算定対象として列挙されている「血液 化学検査」を受け、同一の月に、所定の抗がん剤治療、ホルモン剤治療、手術、放射線治療またはガン緩和療養を行っていない場合はガン治療関連給付金をお支払いします。 ガンの治療を目的としてがん診療連携拠点病院に通院し、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により検査の算定対象として列挙されている「血液 化学検査」を受け、同一の月に、所定の抗がん剤治療を行っている場合はガン治療関連給付金をお支払いできません。

終身ガン治療保険プレミアムZに付加されたガン治療特約のガン治療関連給付金は、ガンの治療を直接の目的とする、厚生労働省が指定するがん診療連携拠点病院等における入院または通院をして治療を受け、同一の月に、所定の抗がん剤治療、ホルモン剤治療、手術、放射線治療またはガン緩和療養を行っていない場合にお支払いします。
※ がん診療連携拠点病院等とは、全国で質の高いガン医療を提供することができるよう、厚生労働大臣が指定している病院等(がん診療連携拠点病院、小児ガン拠点病院、がんゲノム医療拠点病院等)をいいます。
※所定の抗ガン剤治療・ホルモン剤治療・手術・放射線治療・緩和療養については、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
※通算お支払限度は12ヶ月となります。


  • 保険金・給付金のお支払内容は、商品によって異なります。お支払内容の詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。