チューリッヒ生命保険株式会社生命保険料口座振替約定

保険契約者である私(以下、「私」といいます。)は以下の条項を了承の上、生命保険料を口座振替によって貴社へ支払います。

1. 保険料の振替について

同一預金口座から貴社生命保険契約の保険料を2件以上振替えする場合は、全て合算して振替えすることを了承しました。

2. 振替不能および振替停止の取扱いについて

振替日において指定預金口座の残高が支払うべき保険料(2件以上の貴社生命保険契約の場合は合算された保険料)の金額に満たないとき、または取扱金融機関、指定預金口座などが不明等の理由で振替不能となった場合は、私に通知することなく保険料の払込みがなかったものとして取扱いをされてもさしつかえありません。

3. 保険契約上の責任について

私が指定した預金口座の名義人が別人であっても、保険契約上の責任は契約者である私が負います。 口座振替請求経路および通帳表示について 私は口座振替により以下の請求経路、通帳表示になることを了承します。

■ 請求経路
チューリッヒ生命保険株式会社
→ 三菱UFJファクター株式会社
→ 指定金融機関


■ 請求経路
「DF、チューリッヒライフ」、「ミツビシUFJファクタ」

4. その他

この約定に定められていない事項については、保険料口座振替特約の規定が適用されることを了承します。