高額療養費制度による保障

病気やケガで入院や治療が長引くと、医療費が高額になり家計を圧迫します。「高額療養費制度」は、こうした負担を軽減するため、1ヶ月間に医療機関の窓口で支払った額が上限(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた金額が後日払い戻される制度です。自己負担限度額は、年齢や所得に応じて定められており、公的医療保険に加入していれば誰でも利用できます。
なお、当ページの記載内容は現時点の公的制度(2026年7月時点の情報)に基づいており、将来的に変わる可能性があります。

参照:高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)

自己負担限度額の計算式

70歳未満の方の自己負担限度額の計算式

<2026年8月~2027年7月>

所得区分(年収換算) 1ヶ月の自己負担限度額 年単位の上限額
多数回該当:
<4回目以降の自己負担限度額>
1,160万円~ 270,300
+(医療費-901,000円)×1%
1,680,000
140,100円 >
770万円~約1,160万円 179,100
+(医療費-597,000円)×1%
1,110,000
93,000円 >
370万円~約770万円 85,800
+(医療費-286,000円)×1%
530,000※1
44,400円 >
~約370万円 61,500
住民税非課税 36,900 290,000
24,600円 >

※1 年収約200万円以下の区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降償還払いとなります

<2027年8月~>

所得区分(年収換算) 1ヶ月の自己負担限度額 年単位の上限額
多数回該当:
<4回目以降の自己負担限度額>
1,650万円~ 342,000
+(医療費-1,140,000円)×1%
1,680,000
140,100円 >
1,410万円~約1,650万円 303,000
+(医療費-1,010,000円)×1%
1,160万円~約1,410万円 270,300
+(医療費-901,000円)×1%
1,040万円~約1,160万円 209,400
+(医療費-698,000円)×1%
1,110,000
93,000円 >
950万円~約1,040万円 194,400
+(医療費-648,000円)×1%
770万円~約950万円 179,100
+(医療費-597,000円)×1%
650万円~約770万円 110,400
+(医療費-368,000円)×1%
530,000
44,400円 >
510万円~約650万円 98,100
+(医療費-327,000円)×1%
370万円~約510万円 85,800
+(医療費-286,000円)×1%
260万円~約370万円 69,600
200万円~約260万円 65,400
~約200万円 61,500 410,000
34,500円 >
住民税非課税 36,900 290,000
24,600円 >

70歳以上の方の自己負担限度額の計算式

<2026年8月~2027年7月>

所得区分
(年収換算)
1ヶ月の自己負担限度額 年単位の上限額
多数回該当:
<4回目以降の自己負担限度額>
外来(個人ごと)  
1,160万円~ 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 1,680,000
140,100円 >
770万円
~約1,160万円
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 1,110,000
93,000円 >
370万円
~約770万円
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 530,000※1
44,400円 >
~約370万円 22,000
(年間上限216,000円)
61,500
住民税非課税 11,000
(年間上限96,000円)
25,700 290,000
24,600円 >
住民税非課税
(一定所得以下)
8,000 15,700 180,000
< --- >

※1 年収約200万円以下の区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降償還払いとなります

<2027年8月~>

所得区分
(年収換算)
1ヶ月の自己負担限度額 年単位の上限額
多数回該当:
<4回目以降の自己負担限度額>
外来(個人ごと)  
1,650万円~ 342,000円+(医療費-1,140,000円)×1% 1,680,000
140,100円 >
1,410万円
~約1,650万円
303,000円+(医療費-1,010,000円)×1%
1,160万円
~約1,410万円
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
1,040万円
~約1,160万円
209,400円+(医療費-698,000円)×1% 1,110,000
93,000円 >
950万円
~約1,040万円
194,400円+(医療費-648,000円)×1%
770万円
~約950万円
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
650万円
~約770万円
110,400円+(医療費-368,000円)×1% 530,000
44,400円 >
510万円
~約650万円
98,100円+(医療費-327,000円)×1%
370万円
~約510万円
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
260万円
~約370万円
28,000
(年間上限216,000円)
69,600
200万円
~約260万円
65,400
~約200万円 22,000
(年間上限216,000円)
61,500 410,000
34,500円 >
住民税非課税 13,000
(年間上限96,000円)
25,700 290,000
24,600円 >
住民税非課税
(一定所得以下)
8,000 15,700 180,000
< --- >

高額療養費による払い戻しイメージ
70歳未満・世帯年収450万円・総医療費100万円の場合

総医療費100万円のうち、窓口で支払う自己負担(3割)は30万円ですが、高額療養費として207,060円が払い戻されるため、最終的な負担額は92,940円となります。

このように「高額療養費制度」があるので、どれほど高額な医療費がかかったとしても、自己負担限度額を超える負担はありません。

負担軽減の特例①:多数回該当

4回目以降は自己負担限度額が下がります(多数回該当)。
さらに、多数回該当しない場合であっても年間の自己負担額には上限があります。

同一世帯で、1年間(直近12ヶ月間)に3回以上、高額療養費の支給を受けている場合※2、4回目からは自己負担限度額がさらに下がります。
また、月単位の限度額に到達しない方であっても、1年間の自己負担額には上限があり、上限額に達した後はそれ以上の医療費の支払いが不要となります。

※2 対象期間中に退職や転職などで加入している健康保険が変わった場合は、多数回該当の回数(月数)に通算されません。

負担軽減の特例②:世帯合算

医療費は世帯で合算できます。

医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。
ひとつの病院でかかった医療費だけでは限度額に達していなくても、同じ月に複数の病院で受診した場合の医療費や、同じ健康保険に加入する家族※3の医療費を合算することができ、合算額が限度額を超えた場合は、超えた金額が高額療養費として払い戻されます。ただし、70歳未満の場合は合算できる医療費は1件につき21,000円以上のもの※4に限られます。

※3 同じ世帯でも夫婦共働きなどで加入している健康保険が異なると合算できません。

※4 受診者別、医療機関別、入院・通院別で算出されて、21,000円以上のもの(70歳未満の場合)が対象となります。

  • 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算します。
  • 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤を受けた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

公的医療保険が適用されないものは対象外

高額療養費の対象となるのは、公的医療保険が適用される医療費のみです。病院の窓口で支払った金額のうち、入院時の食事代や差額ベッド代など、公的医療保険の適用対象外のものは除いて計算します。また、全額自己負担になる歯のインプラント治療や不妊治療などの自由診療、先進医療や患者申出療養も高額療養費の対象外です。

【対象とならない医療費の一例】
・入院時の食事代 ・差額ベッド代 ・病院への交通費
・審美や美容整形など自由診療の費用 ・先進医療や患者申出療養の費用 ・正常分娩の出産費用 など

どう備えればいいの?
社会保障で補えない部分に民間保険を上手に活用

人によって心配ごとやリスクは違うので、自分はどんな時に困るかを考えてみてください

公的医療保険をはじめ、日本には健康的なくらしをサポートするさまざまな社会保障が充実しています。とはいえ保険適用対象外の入院中の費用や先進医療、病気やケガで働けない間の収入減など、公的制度だけでは補えない経済的負担もあります。
また、会社員と自営業の人では保障の内容が異なります。まずはご自分の加入している公的保険の保障内容をよく確認して、公的制度でカバーしきれない部分は民間の保険で補うなど、公的制度と民間の保険を効率よく組み合わせて、もしものときに備えましょう。

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