診断書の代わりに、病院の領収書で入院給付金等を請求することはできますか?
いいえ、病院の領収書ではご請求いただけません。
ただし、診断書の代わりに以下のいずれかにて、ご請求いただける場合があります。
・医療機関の診療明細書
・薬局発⾏の調剤明細書(院外薬局での処⽅の場合)
例えば、入院期間が短期であったり、給付金額が少額の場合には、診断書のご提出を不要とし、提出書類の簡素化を実施しております。
ただし、請求内容や保険の種類によっては、診断書が必要となる場合もあります。
給付金WEB請求サービスにて簡単な質問にご回答いただくことで、
回答内容をもとに必要書類や最適な手続き方法を判定し、SMSでご案内します。
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