主契約のガン保障に加え、ガン・急性心筋梗塞・脳卒中の3大疾病の保障を自由にカスタマイズできる保険です。

お申し込みの前にご確認いただきたい事項

お申し込みの際には、ご契約についての大切な事項および保障内容の詳細などについて記載された「契約概要」「注意喚起情報」を必ずご確認ください。

  • 「ご契約のしおり・約款」もご一読ください。
  • ご契約に際しては、ご契約者様および被保険者様ともにご本人様が内容をご確認のうえお申し込みください。
    また、ご契約後はご契約内容をご家族をはじめ、受取人・指定代理請求人にも必ずお知らせください。

ガンには保障されない期間があります。

ガンに関する保障の責任開始期について

ガンに関する保障の責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した日(保険期間の始期)を含めて91日目からとなります。ガンに関する保障の責任開始期前にガンと診断確定された場合には、ご契約は無効となり、保険金・給付金などはお支払いできません。

ガンに関する保障の責任開始期について

クーリング・オフ(お申し込みの撤回またはご契約の解除)について

お申し込みされた日、またはお申し込みの撤回等に関する事項を記載した書面または電磁的記録を受取った日の、いずれか遅い日からその日を含めて31日以内であれば、書面(その日の消印有効)または電磁的方法(電磁的方法により当社に通知した日)によりお申し込みを撤回またはご契約を解除することができるクーリング・オフの制度があります。

告知について

  • ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事柄についてお尋ねします。
  • ご契約者様や被保険者様には、健康状態などについて事実をありのままに告知していただく義務があります。
  • 告知いただいた内容が事実と違っていた場合には、ご契約または特約が解除されたり、保険金や各種の給付金をお支払いできないことがあります。

保険料の払込免除について

この保険契約では、保険期間の始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に所定の身体障害の状態に該当したとき、または保険期間の始期以後の傷害または疾病を原因として所定の高度障害に該当したときは、会社は将来の保険料の払込みを免除します。

保険料の払込免除について

3大疾病保険料払込免除について

以下の①~③の保険料の払込免除事由に該当したとき、以後の保険料(主契約に付加されている特約の保険料も含みます)のお払込みを免除します。
①被保険者が責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌日以後にはじめて悪性新生物と診断確定されたとき
②被保険者が責任開始期以後に所定の急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として入院を開始したとき
③被保険者が責任開始期以後に所定の脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として入院を開始したとき

  • 上皮内新生物は保険料の払込免除の対象とはなりません。
  • 被保険者が責任開始の日からその日を含めて90日以内に悪性新生物と診断確定された場合(90日以内に診断確定された悪性新生物の90日経過後の再発・転移等が認められる場合を含みます。)には、保険料の払込免除は行いません。
  • この特約の中途付加およびこの特約のみの解約はできません。

お申し込み・ご契約いただけない場合

以下1~6の場合は、お申し込みをお断りする場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。

  1. 病気やケガで治療をされている場合、あるいは検査、治療を勧められている場合
  2. 病気やケガの経過観察のため、定期的に医師などの診察を受けられている場合
  3. 過去の健康診断などの結果で、異常を指摘されたことがある場合
  4. 過去の病気やケガ(既往症)の内容が、当社引受基準の範囲外である場合
  5. 危険なお仕事に従事されている場合
  6. その他の身体の状況、あるいはお仕事の内容や他の生命保険へのご加入状況などによって、ご契約のお引受けが困難と判断される場合

生命保険募集人について

チューリッヒ生命の生命保険募集人は、お客様とチューリッヒ生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申し込みに対してチューリッヒ生命が承諾したときに有効に成立します。(ご契約の成立後にご契約の内容を変更される場合も同様となります。)
なお、生命保険募集人の権限などに関する照会先は下記のとおりです。
[お客様相談部 フリーダイヤル 0120-860-129]
(受付時間/午前9時~午後5時 ※年末年始および土日祝を除く)

法令等の改正等にともなう支払事由の変更について

主契約および特約の給付にかかわる公的医療保険制度等の変更が将来行なわれたときは、主務官庁の認可を得て、抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金、ホルモン剤治療給付金、自由診療ホルモン剤治療給付金、ガン緩和療養給付金、ガン治療関連給付金、3大疾病手術給付金、3大疾病特定手術給付金、3大疾病放射線治療給付金、3大疾病先進医療給付金、3大疾病先進医療支援給付金のお支払事由を変更することがあります。

解約について

この保険は、つぎのとおり解約払戻金を抑制する仕組みで保険料を計算しています。

[主契約]

  1. 保険料払込期間中
    解約払戻金はありません。
  2. 保険料払込期間経過後かつ保険契約の全ての保険料の払込終了後、主契約の基準給付月額と同額をお支払いします。
    • 保険契約を解約する場合には、解約払戻金をご請求ください。

[特約]

解約払戻金はありません。

  • 減額した場合なども、同様の扱いとなります。

配当金について

この保険契約には、配当金はありません。

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0120-513-550

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ご契約者様特典のご案内

このページの情報は商品の概要を説明しています。詳しくはご契約に関する重要事項(契約概要・注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款 を参照ください。

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