短期収入サポート月額給付金の支払事由における自宅等で治療に専念している状態とはどのようなものですか??
医師の指示を受けて、軽い家事(注1)および必要最小限の外出(注2)を除き、自宅等で、治療に専念している状態をさします。ただし、所定の精神及び行動の障害を原因とするものを除きます。なお、軽労働または座業(注3)ができる場合は、在宅療養をしているとはいいません。
(注1) 簡単な炊事や衣類程度の洗濯等のことをいいます。
(注2) 医療機関への通院等のことをいいます。
(注3) 軽労働とは梱包(こんぽう)、検品等の作業のことをいい、座業とは事務等のことをいいます。これらには短時間のものを含みます。
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