子どもを被保険者にする場合、何歳の子どもまでなら親が代わりに記入をすることができますか?

郵送でのお申し込みかつ15歳未満であれば、親権者・後見人の代筆による申込み手続きが可能です。15歳以上の場合は、ご本人様にご記入をお願いしております。

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