新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金等の取扱いについて

2022年9月9日

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、罹患された皆様の1日も早いご快復をお祈り申し上げます。

 チューリッヒ生命保険株式会社では、約款上、「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」を「入院」と定義しており、この条件を満たすことによって入院給付金等をお支払いすることとしています。
 こうした中、2020年4月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により、入院することができない状況が発生した結果、宿泊・自宅療養が行われることになりました。宿泊・自宅療養された場合、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客様保護の観点から、「入院」と同等に取扱う(以下、みなし入院)特別取扱いを、社会情勢を踏まえた時限的な措置として開始いたしました。
 しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合はこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっている状況にあります。さらに今般、政府において、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲について、withコロナに向けた新たな段階への移行の一環として、2022年9月26日以降、全国一律に、重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
 こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方における入院の必要性(入院が必要な状態にあるか)や今般の政府における措置等に鑑み、2022年9月26日以降の「みなし入院」による入院給付金等のお支払対象を、以下のとおり、政府の示す高齢者等の重症化リスクが高い方に限る取扱いに変更いたします。

1. 2022年9月26日以降に新型コロナウイルスに感染し、自宅等で療養している場合

入院給付金等は、以下の「高齢者等の重症化リスクの高い方」が、新型コロナウイルス感染症に感染し、宿泊・自宅療養している場合のみ請求対象となります。

【重症化リスクの高い方】

  • 65歳以上の方
  • 入院を要する方
  • 重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
  • 妊娠されている方

なお、上記に関わらず、医療機関に入院している場合には、入院給付金等の支払対象となります。

2. 2022年9月26日よりも前に新型コロナウイルスに感染し、自宅等で療養している場合

2022年9月26日(月)よりも前に新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊施設および自宅等にて医師等の管理下で療養している場合は、給付金請求手続き時期に関わらず、これまでどおり、重症化リスクの高い方に限定せずに入院給付金等の請求対象といたします。

3. 給付請求手続き方法

給付請求手続き方法の詳細は、当社公式ホームページの「新型コロナウイルス感染症に関する給付金・保険金請求について」に掲載しております。
ご請求書類に関しましては、引き続き、お客様のご負担や医療機関および保健所の負担軽減へ向け、医療機関や保健所による証明書の発行を要さずに、My-HER-SYSの療養証明やお手元の書類でご請求いただけるように対応してまいります。

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