災害救助法適用地域の特別取扱いについて(新潟県、富山県、石川県、福井県)
2024年1月12日
令和6年能登半島地震により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
弊社では、災害により災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者様のお申出により、保険料のお支払い、ならびに保険金の請求書類などにおいて、一定の猶予期間や特別措置をご利用いただけます。
災害救助法適用地域の特別取扱いについて
- 保険料払込猶予期間の延長
お申出により、保険料の払込みを猶予する期間を最長6ヶ月延長いたします。 - 保険金・給付金の簡易迅速なお支払い
お申出により、必要書類の一部を省略いたします。 - 災害死亡保険金等のお支払い
災害関係特約について、約款上地震等による災害死亡保険金、災害高度障害保険金等を削減したり支払わない場合があると規定されていますが、今回は当該規定を適用せず、災害死亡保険金等を全額お支払いいたします。 - 入院給付金等のお支払い
- 【今回の災害によりケガで入院された方への対応】
- 給付金請求に必要な診断書の取得ができない場合には、医療機関が発行した領収書等を提出いただくことで入院給付金等をお支払いいたします。
- 被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合には、申出によりケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金等をお支払いいたします。
- 【今回の災害により必要な入院治療が受けられなかった方への対応(ケガ・病気を含む)】
以下の場合、本来必要な入院期間について医師の証明書等を提出いただくことで、その期間を入院されたものとして入院給付金等をお支払いいたします。- 被災地において、病院が満床であることなどの理由により、予定より早く退院した場合
- 被災地において、病院が満床であることなどの理由により、入院できず自宅・避難場などで療養された場合
- 【今回の災害によりケガで入院された方への対応】
災害救助法適用地域の詳細につきましては、生命保険協会ホームページをご確認ください。
詳しくは以下のフリーダイヤルまでお問合せください。
本件に関するお客様のお問合せ先
契約者様専用ダイヤル
0120-236-523
月~土:午前9時~午後6時 ※日曜・祝日を除く