新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言発令に伴う、保険料払込猶予期間の延長について(茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県、福岡県)
2021年8月19日
チューリッヒ生命は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下:コロナウイルス)による緊急事態宣言にて影響を受けられた契約者のご契約について、保険料の払込みに関する特別対応を実施することをお知らせいたします。
保険料払込猶予期間の延長
緊急事態宣言の対象地域(※)のご契約者さまで、コロナウイルスによる影響で保険料のお払込みが困難な場合、ご契約者さまからのお申出により、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6か月(2022年2月末日まで)延長いたします。すでに保険料のお払込みに関する特別取扱いをご利用中のご契約については、取扱いの変更はございません。
(※)今後、緊急事態宣言の対象となる地域が拡大した場合は、その地域についても特別取扱いの対象といたします。
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