給付金のご請求およびお支払いの取り扱い変更について

2024年8月1日

当社では、2025年9月1日より、「睡眠時無呼吸により入院された場合の給付金請求のお手続き」と「不妊治療を受けられた場合の給付金のお支払い」について、以下のとおり取り扱いを変更することといたしましたので、お知らせいたします。

1. 睡眠時無呼吸により入院された場合の給付金請求のお手続きについて

 睡眠時無呼吸による入院には、「睡眠時の気道を確保するための手術(口蓋扁桃、アデノイド摘出等)やCPAP(経鼻的持続陽圧呼吸)療法等の治療」を目的とする入院の他に、「睡眠時の呼吸の状態と睡眠の質等の検査」を目的とする入院もありますが、「睡眠時の呼吸の状態と睡眠の質等の検査」のみを目的とする入院は、睡眠時に実施する必要があるために入院を要するものであり、疾病入院給付金等のお支払いの対象となる「治療を目的とした入院」には該当しないため、お支払いの対象外となります。

 これまではご契約内容等によって当社所定の汎用診断書によるご請求または、汎用診断書に代わる簡便な書類によるご請求にてご案内しておりましたが、ご入院時の状況(実施された検査や治療の内容等)を確認させていただくために、医療機関発行の当社所定の睡眠時無呼吸専用診断書をご提出いただくお取り扱いに変更することといたします。

 睡眠時無呼吸により入院された場合の給付金のご請求については、2025年9月1日以降に開始された睡眠時無呼吸による入院は、医療機関発行の当社所定の睡眠時無呼吸専用診断書を提出いただくお取り扱いに変更いたします。

2. 不妊治療を受けられた場合の給付金のお支払いについて

 2022年4月以降、一部の不妊治療が公的医療保険制度の対象となったことを受け、当社では公的医療保険制度の対象となった一部の不妊治療のうち、「人工授精」「精巣内精子採取術」「採卵術」「体外受精・顕微授精」「胚移植術」が実施された場合、手術給付金等のお支払いの対象としてお取り扱いしてきました。

 しかしながら、これらの不妊治療の内容を確認の上、改めて検討した結果、「体外受精・顕微授精」は、医科診療報酬点数表における手術料に分類される各種管理料が算定されるものですが、被保険者の身体に対して行われるものではなく、被保険者が受ける手術には当たらないため、2025年9月1日以降は、手術給付金等のお支払いの対象としないお取り扱いに変更することといたします。

 つきましては、2025年9月1日以降に「体外受精・顕微授精管理料」が算定された「体外受精・顕微授精」は、手術給付金等のお支払いの対象外となります。

 なお、体外受精や顕微授精の過程で実施される「採卵術」や「胚移植術」は従来通り、手術給付金等のお支払対象となります。

  • 各種管理料が算定された日は、診療明細書に記載された請求日や受診日にもとづいて確認させていただきます。
不妊治療のお取り扱い一覧
不妊治療の種類 対象商品:公的連動型の手術を対象とした給付金
2025年8月31日以前の支払対象 2025年9月1日以降の支払対象
人工授精
採卵術
精巣内精子採取術
胚移植術
体外受精・顕微授精管理料 ×
受精卵・胚培養管理料 × ×
胚凍結保存管理料 × ×

お客さまのお問い合わせ先

本件に関するお客さま専用ダイヤル

0120-214-777

月~金午前9時~午後5時 ※土曜・日曜・祝日を除く