感染症法の改正に伴う、約款・特約条項の変更について

2021年6月16日

 このたびの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患された皆様、ご家族および関係者の皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、罹患された皆様の1日も早いご快復をお祈り申し上げます。
 チューリッヒ生命は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)の改正に伴い、 当該法令を参照している約款・特約条項を変更しましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1.約款・特約条項変更の内容

  • 感染症法改正後も「新型コロナウイルス感染症※1」を災害保険金等のお支払い対象※2とします。
  • 感染症法における新型コロナウイルスに関する規定が、同法第6条第8項の「指定感染症」から同条第7項「新型インフルエンザ等感染症」に改正されたことに伴い、当該法令を参照している約款・特約条項を変更しました。
  1. 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症をいいます。
  2. 災害死亡保険金等のお支払い対象となる「感染症」に新型コロナウイルス感染症を追加し、お支払い対象とします。あわせて、特別条件付契約(特定疾病・特定部位不担保法、給付金・保険金削減支払法)について、特別条件を適用せず給付金等をお支払いする対応を実施します。ただし、新型コロナウイルス感染症が感染症法第6条第2項、第3項、第4項、第7項第3号または第8項の疾病(「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「新型コロナウイルス感染症」「指定感染症」)に該当している間に支払事由が生じた場合に限ります。

2.適用時期など

  • 2021年2月13日(感染症法改正日)以降、現在ご契約いただいているご契約を含めて、改定後の約款・特約条項が適用されます。
  • お客さまによるご契約内容変更のお手続きは不要です。

3.対象となる商品

  • 対象となる約款・特約条項につきましては、以下となります。(2021年6月16日現在)
-無解約払戻金型終身医療保険(Z02) -一時払個人年金保険
-無解約払戻金型終身医療治療保険 -災害割増特約
-終身保険特約(Z02) -傷害特約
-予定利率変動型個人年金保険 -災害・心臓病死亡特約
-変額個人年金保険 -傷害特約(F)