「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)」に関する保険金・給付金のお取り扱いについて

2020年4月7日

2020年3月3日に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下:コロナウイルス)に関する保険金・給付金のお取扱につきましてお知らせいたしましたが、コロナウイルスの影響拡大に伴い改めて以下のとおりお知らせいたします。

給付金のお取り扱いについて

コロナウイルスは、疾病入院給付金のお支払い対象となる疾病に該当します。疾病入院給付金は、疾病の治療を目的とした入院に対してお支払いをします。検査により陽性・陰性にかかわらず、医師の指示で医療機関に入院された場合はお支払い対象※1となります。
また、医療機関の事情により、自宅またはその他病院などと同等とみなされる施設で治療を受けている場合等も、医師による入院証明書等をご提出いただくことで、入院給付金のお支払対象といたします。

  • ※1ご契約内容によっては、疾病入院給付金のお支払いに、所定の入院日数が必要となる場合があります。

保険金のお取り扱いについて

コロナウイルスにより死亡された場合は、疾病による死亡保険金のご請求対象となります。
現時点においては災害死亡保険金、災害高度障害保険金のご請求対象外となります。

新型コロナウイルスを原因とする入院給付金請求手続きの簡易取扱いについて

ご請求時には、スムーズかつ迅速な対応をさせていただくために、まずはお電話をいただき、オペレーターがお客さまの状況を伺った上で、郵送でのお手続きをご案内いたします。
お手続きは以下の<取扱要件>を全て満たす場合、給付金請求時の必要書類である当社所定の「入院・手術等証明書(診断書)」に代えて、お客様ご自身で申告いただく「入院・通院・手術状況報告書」および「医療機関が発行する領収書のコピー」または「退院証明書のコピー」で簡易取扱にてご請求いただけます。

<取扱要件>

  • 新型コロナウイルス(疑いを含む)を原因とする入院であること
  • ご加入の契約の保障開始(最終の復活日・中途付加日含む)から1年経過後に開始された入院であること
  • ご請求の入院日数が30日以内であること

契約者様専用ダイヤル

緊急事態宣言発令に伴い、4月8日(水)~5月6日(水)の間は下記の通り受付時間を変更させていただきます。