ご契約者様メールマガジン Vol.23(2019年3号)|2019年9月発行

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健康に役立つ情報や生命保険についてのおトクな知識などチューリッヒ生命のメールマガジン2019年3号(Vol.23)をお届けします。

ライフスタイルやカルチャー、そして私たちの発祥の地スイスのこと。
保険だけでなく、お客様の生活に寄り添った情報をお届けするメールマガジンです。
お客様の日常に、少しでも役立つ“発見”をお届けできれば幸いです。

TOPICS 喫煙のリスクと保険の関係

はじめまして、チューリッヒ生命 商品企画部のT.Hです。今回のテーマは「喫煙のリスクと保険の関係」についてです。「私はタバコを吸ってないから関係ない!」という方もぜひご一読ください。

昨今、受動喫煙防止対策やタバコの値上げなど、愛煙家の方々にとっては厳しい世の中となっていますね。当社では喫煙の有無等で保険料が異なる保険を取り扱っていますが、喫煙のリスクを保険に組み入れることでどのような効果を生むのかを説明していこうと思います。

喫煙のリスクは保険のリスク

タバコの煙にはニコチンやタールといった発がん性物質が多く含まれており、脳卒中や心疾患といった病気にもなりやすくなります。タバコを吸う人の死亡率は吸わない人に比べて、男性で約1.6倍、女性で約1.9倍*1高くなることが分かっており、このようなデータを元に喫煙のリスクを分析し、生命保険の設計に組み入れています。

一般的な死亡保険で考えた場合タバコを吸う人の死亡リスクは高いため、保険金が支払われる可能性も高くなることから、この保険金を準備するために支払いの原資となる保険料を引き上げる必要があります。逆にタバコを吸わない人の死亡リスクは低いため、保険金が支払われる可能性も低くなり、支払いの原資となる保険料も少なく済みます。
よって、
 「タバコを吸う人の保険料 >タバコを吸わない人の保険料
という関係性が成り立ちます。

禁煙で保険料も割安に

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実は、タバコを止めるのに遅すぎることはありません。心筋梗塞であればタバコを止めた直後から死亡リスクが下がり、35~40歳で禁煙すれば、喫煙前の余命を取り戻せると言われています。*2

チューリッヒ生命の「定期保険プレミアムDX」「収入保障保険プレミアムDX」は、過去1年以内にタバコを吸っていなければ、保険料が割安な非喫煙優良体型に加入できる場合があります。

タバコを吸っている方はこの機会に禁煙にチャレンジしてみてはいかがですか。

その他、血圧値が基準内等の条件を満たす必要があります。詳しくは、カスタマーケアセンターまでご連絡ください。

*1 国立がん研究センター「多目的コホート研究」 https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/252.html
*2 日本医師会HP https://www.med.or.jp/forest/kinen/damage/



チューリッヒ生命 商品企画部 T.H
軽減税率制度実施直前のいまだからこそ おさらいしておきたいこと & 知っておきたいこと

2019年10月1日から消費税・地方消費税が8%から10%に引き上げられます。これと同時に、軽減税率制度が導入されます。実施を目前に控えたいま、軽減税率制度についておさらいしておきたいこと、日々の生活で役立つ情報を紹介します。

テイクアウト&キャッシュレス決済がおトク

軽減税率の対象となるのは飲食料品と新聞です。飲食料品に関しては、大きく分けると、自宅など購入した場所以外で食べる場合は対象となり(8%)、店が用意した設備で食べる外食の場合は対象となりません(10%)。また飲料のうち酒類は対象外です(10%)。新聞に関しては、対象となる(8%)のは定期購読契約に基づくもののみで、コンビニや駅の売店で購入するものや電子版などは対象となりません(10%)。

軽減税率制度の対象となるもの

【飲食料品の譲渡】
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産*を含む。外食やケータリングなどは、飲食料品の譲渡に含まない。

*一体資産
お菓子とおもちゃ(いわゆる食玩)、販促品付きペットボトル飲料、食品と食品以外のものを一緒にしたギフトセットなど、飲食料品とそれ以外のものをセットで販売する商品。そのうち軽減税率の対象となるのは、税抜価額1万円以下で、食品価額が全体価額の3分の2以上であるもの。

【新聞の譲渡】
週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡(いわゆる宅配契約の新聞)。

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なお2019年10月から2020年6月までは、キャッシュレス・消費者還元事業として、対象店舗でクレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど、キャッシュレスで支払うと、2%または5%のポイント還元が受けられる制度が実施されます。

●キャッシュレス・消費者還元事業につきまして詳しくはこちら

 

軽減税率8% or 10% Q&A
Q ランチタイムに公園に出ているキッチンカーでお弁当を購入。公園内のベンチのうち、店が客用に確保しているベンチが満席だったので、少し離れた別のベンチで食べることに。この場合は8% or 10%?
A 8%
その店が用意したテーブルやベンチなどを利用すると10%ですが、だれでも自由に使える公園のベンチなどを利用する場合は8%となります。
コンビニエンスストアなどにおいても、テーブル、椅子などを置いたイートインスペースで飲食する場合は外食となり、軽減税率の対象となりません(10%)。なお、飲食を制限する設備などケースによって異なることがあります。
Q 百貨店でギフト商品を買うことに。菓子の詰め合わせだと3000円(税抜)、同じ菓子と食器がセットになったものだと6000円(税抜)。せっかくなので菓子と食器のセットを購入。この場合は8% or 10%?
A 10%
軽減税率の対象となる一体資産は、税抜価額で1万円以下であり、食品価額が全体価額の3分の2以上であるものに限られます。この場合は全体価額6000円に対して、食品価額が3000円と3分の2に満たないため対象となりません。
また、食品と食品以外とがセット販売されている場合でも、あらかじめセット内容が決まっておらず、顧客がセットにするものを選べるものは一体資産ではありません。食品は8%、食品以外は10%になります。
Q ワインショップで、ワインとチーズをセットで買うと10%オフの張り紙を発見。この場合は8% or 10%?
A ワインは10%、チーズは8%
単体で販売されているものを顧客が組み合わせて購入する場合は一体資産ではありません。そのためセット購入で値引きになる場合であっても、酒類には10%、飲食料品には8%が適用されます。どちらからいくら値引きするかは、販売する事業者が判断します。
Q スーパーマーケットの調味料売場で醤油、本みりん、料理酒、製菓用の洋酒漬けドライフルーツを購入。このなかで8%なのはどれ?
A 醤油、料理酒、製菓用の洋酒漬けドライフルーツ
酒類は軽減税率の対象ではないため10%が原則です。酒類とは、アルコールが1%以上の飲料と酒税法で定められています。そのため、アルコールが1%以上の本みりんは酒類となり、軽減税率の対象となりません(10%)が、同じみりんでも、アルコールが1%未満のみりん風調味料は対象となります(8%)。一方、塩などを加えることにより飲用できないようにした料理酒は、飲食料品に該当します(8%)。また、アルコールを含む菓子なども、アルコールが1%以上含まれているものでも、飲料でなければ8%です。
Q コンビニでいつも買っているエナジードリンクが売り切れだったので、医薬部外品と表示された栄養ドリンクを買うことに。栄養ドリンクは8% or 10%のどっち?
A 10%
医薬品、医薬部外品に分類される栄養ドリンクは、飲食料品ではないため軽減税率の対象となりません(10%)。一方で、清涼飲料に分類されるエナジードリンクは対象となります(8%)。
10月から暮らしにまつわる税金や料金が変わります

消費税増税が実施される10月には、ほかにも暮らしにまつわるさまざまな制度改正が実施されます。

●住宅ローン減税の控除期間を3年間延長
消費税10%が適用される住宅の取得をし、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間が現行の10年から13年に延長されます。あわせて、要件を満たす住宅購入者に現金を給付する「すまい給付金」も、対象となる収入額の上限が引き上げられ、給付額も最大30万円から50万円に引き上げられます。

●マイカー関連の減税を実施
2019年10月1日以降、自動車取得税は廃止され、初期新規登録された自家用乗用車の自動車税が引き下げられます(軽自動車税は変更なし)。また、新車、中古車を問わず、環境性能割(自動車の燃費性能などに応じて自家用乗用車は0~3%、営業用乗用車と軽自動車は0~2%)が導入されます。

●幼児教育・保育の無償化を開始
幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育などを利用する3~5歳児クラスの子どもと、住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの利用料が無料になります(幼稚園は無償化の額に上限あり)。実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費)などは対象外です。

監修 税理士 金井恵美子氏

チューリッヒ生命からのお知らせ

スマホ・パソコンから専門家にいつでも健康相談!
10/1より、ご契約者様向けサービス「Doctors Me」がスタート!

「Doctors Me」は、Web上で医師・薬剤師・栄養士・歯科医師などの医療・健康領域の専門家に直接相談・質問できる、オンライン健康相談サービスです。
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お支払事由が生じた場合はもちろんのこと、お支払いの可能性があると思われる場合やご不明な点がある場合などにつきましても、お気軽にフリーダイヤルまでご連絡ください。

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控除証明書の再発行は24時間おこなえるチャットボットが便利です!

本年度の生命保険料控除証明書の発送は、10月中旬以降を予定しております。
万一お手元に届かない、もしくは紛失された場合には、スマホやパソコンにて当社Webサイトのチャットボットより再発行依頼が可能です。
なお、Webサイトには「保険料控除申告書」の記入方法の動画を掲載予定です。
いずれも10月中旬以降にオープン予定ですので、ぜひご利用ください!

> 控除証明書につきましてはこちら

編集後記
今号は10月から始まるご契約者様無料サービスに、喫煙と保険商品の企画にまつわるお話、消費税引き上げ前のいまだからこそ知っておきたい知識をお届けいたしましたが、いかがでしたでしょうか?
ご契約者様向けサービス「Doctors Me」は、24時間いつでも専門家に健康について相談ができるサービス。
暑い夏が終わり、体調を崩しがちなこの季節。少しでも気になることがあれば、ぜひご利用くださいね。
これからも、みなさまの健康や生活を応援していく企画を考えてまいります!
(メールマガジン担当 Y.I)

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