利益相反管理方針

チューリッヒ生命の利益相反管理方針

当社は、当社または当社グループ会社(以下、「当社等」といいます)が行う取引に伴い、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれがある取引を適正に管理するための利益相反管理方針を以下のとおり定めております。

1. 定義

「利益相反」とは、当社等とお客様との間で利益が相反する状況および当社等のお客様相互間で利益が相反する状況をいいます。

2. 対象取引の類型および特定

当社では、下表の類型のうち不当な利益相反のおそれのある取引を、利益相反管理責任者が当社の業務内容、規模、特性および個別具体的な事情を勘案し、決定します。

お客様と当社等の間 お客様と当社等の他のお客様の間
利害対立型 お客様と当社等の利害が対立する取引 お客様と当社等の他のお客様の利害が対立する取引
競合取引型 お客様と当社等が同一の対象に対して競合する取引 お客様と当社等の お客様とが競合する取引
情報利用型 お客様との関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社等が利益を得る取引 お客様との関係を通じて入手した非公開情報を利用して当社等の他のお客様が利益を得る取引

3. 利益相反の管理方法

対象取引に該当すると判断した場合には、下記の方法を講ずることにより利益相反管理を行います。

ア) 部門の分離により情報共有先を制限する方法
イ) 取引の一方または双方の取引条件または方法を変更する方法
ウ) 取引の一方を中止する方法
エ) 利益相反のおそれがあることについてお客様に開示し、お客様の同意を取得する方法

4. 利益相反管理体制

  1. 営業部門から独立した利益相反管理統括部門と利益相反管理責任者を設置し、利益相反取引の特定および管理を一元的に行います。
  2. 利益相反管理責任者は、本方針および利益相反管理規程の内容を研修等により従業員に周知します。
  3. 対象取引の特定および管理に関する記録は、5 年間適切に保存します。
  4. 利益相反管理体制の適切性と有効性を定期的に検証し、継続的に改善を図ります。

5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲

当社、チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド及びチューリッヒ少額短期保険株式会社が利益相反管理の対象となります。