平成28年熊本地震により被災された皆様へ

2016年4月28日

平成28年熊本地震により被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申しあげます。弊社では、被災された皆様のご契約につきまして、「災害救助法適用地域の特別取扱い」に加えて、以下特別措置を実施しております。

1.保険料払込猶予期間の延長

災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者様※については、特別措置として2016年10月31日までご契約を失効させない取扱いをいたします。保険料の払込猶予期間の延長のお申出がない場合でも、10月31日まではご契約が失効することはございません。

  • 2016年4月14日時点で有効に継続されているご契約が対象となります。

2.地震による免責条項の不適用

被災されたお客様のご契約については、地震による免責条項を適用せず、災害関係保険金・給付金の全額をお支払いいたします。

3.入院給付金の特別取扱い

  1. 被災後直ちに入院できなかった場合
    この度の地震により、入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、すぐに入院できなかった場合、医師により治療を受けた期間においては、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をしていただく事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払いいたします。
  2. 予定よりも早く退院することとなった場合
    引き続き入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により、退院が当初の予定より早まり、その後は避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた、または医師の指示により自宅療養された場合は、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をしていただく事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払いいたします。
  3. 医療施設に入院できなかった場合
    ご入院治療が必要であったものの、医療機関の事情により入院できず、避難所・臨時施設等で医師により治療を受けた場合は、ご請求の際にご提出いただく診断書にその旨の証明をしていただく事で、当該期間については「本来必要であった入院期間」として、入院給付金をお支払いいたします。

災害救助法適用地域の詳細につきましては、生命保険協会ホームページをご確認ください。詳しくは以下のフリーダイヤルまでお問合せください。
一日も早い復旧と、皆様のご健康を心からお祈り申しあげます。

本件に関するお客様のお問合せ先

契約者様専用ダイヤル

0120-236-523

月~金午前9時~午後9時午前9時~午後6時 ※日曜・祝日を除く