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指定紛争解決機関について

当社は、指定紛争解決機関(指定ADR機関)である、一般社団法人生命保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな 相談・照会・苦情をお受けしています。

  • ADR(裁判外紛争解決手続)とは、身の回りで起こるトラブルを、裁判ではなく、中立・公正な第三者に関わってもらいながら柔軟な解決を図る手続です。

なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っています。
詳細につきましては、生命保険協会のホームページでご確認下さい。

生命保険協会 ホームページ

<生命保険相談所>
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階(生命保険協会内)
TEL:03-3286-2648 <受付時間>平日(休業日を除く)午前9時~午後5時