医療保険の受取人は夫となっていますが、意識不明のため請求ができません。給付金の請求はできますか?
- 指定代理請求特約が付加されている場合
あらかじめ指定代理請求人を指定されている場合は、その方からご請求いただけます。 - 指定代理請求特約が付加されていない場合
国の制度である成年後見制度を利用できる場合があります。「成年後見制度」とは、意識不明などの理由で判断能力が不十分な場合等に、家庭裁判所等によって選任された成年後見人が、本人に代わって財産管理を行う国の制度です。
詳しくは、法定後見制度については裁判所まで、任意後見制度については公証役場までお問い合わせください。
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