新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金等の特別取扱いの終了について

2023年4月14日

 新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、罹患された皆様の1日も早いご快復をお祈り申し上げます。

 チューリッヒ生命保険株式会社では、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、病院への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床のひっ迫等の事情により入院することができずに宿泊・自宅療養をされた場合、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、お客様保護の観点から、「入院」と同等に取扱う(以下、みなし入院)特別取扱いを、社会情勢を踏まえた時限的な措置として行ってまいりました。

 今般、2023年5月8日(月)以降、新型コロナウイルス感染症について感染症法上「5類感染症」に位置づけるとの政府方針を踏まえ、感染症法上の「5類感染症」に変更された場合には、「みなし入院」にかかる入院給付金等に関する取扱いを終了いたします。

 なお、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断をされ、「みなし入院」の対象となる方については、同年5月8日以降もご請求いただけます。
 詳細につきましては、下表をご確認いただきますようお願いいたします。

【2023年5月8日以降の入院給付金等のお支払範囲】

ケース 診断日(陽性判明日)
2022年9月25日以前 2022年9月26日から
2023年5月7日
2023年5月8日以降
医療機関に入院した場合
(お支払対象)
「みなし入院」の場合
(特別取扱)
重症化リスクの高い方
(お支払対象)
×
(お支払対象外)
上記以外の方
(お支払対象)
×
(お支払対象外)
  • 「重症化リスクの高い方」とは以下の通りです。
    • 65歳以上の方
    • 入院を要する方
    • 重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
    • 妊娠されている方

 また、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症を直接の原因として死亡・高度障害状態に該当した場合、災害死亡保険金・災害高度障害保険金はお支払対象外となります。

  • 今般のみなし入院等取扱いの終了については、2023年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上「5類感染症」に変更されることを前提としたものです。本ニュースリリースの内容に変更が生じた場合には、改めてお知らせいたします。

お客様のお問合せ先

新型コロナウイルス感染症に関するお客様専用ダイヤル

0120-177-980

受付時間:月~金 午前9時~午後5時 ※土曜・日曜・祝日を除く