保険期間の始期 保険期間の満了日
死亡・高度障害の保障(主契約)
無解約払戻金型
収入保障保険
(非喫煙優良体型)(Z02)

収入保障年金

支払事由
保険期間中に死亡されたとき

高度障害年金

支払事由
責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
無解約払戻金型
収入保障保険
(標準体型)(Z02)
  • ・死亡
  • ・高度障害

収入保障年金
高度障害年金

月額5万円から1万円単位、年金受取総額の最高額が3億円まで※
収入保障年金を毎月お支払いする期間
保険期間:55歳満了・60歳満了・65歳満了・70歳満了・75歳満了・80歳満了・85歳満了・90歳満了
支払事由に該当
就業不能の保障(必ず付加いただく特約)
ストレス性疾病保障付
就業不能保障特約(Z03)

就業不能年金

支払事由
「悪性新生物」「急性心筋梗塞」「脳卒中」「肝硬変」「慢性腎不全」により所定の就業不能状態に該当し、その就業不能状態※1が該当した日を含めて60日をこえて継続したと診断されたとき 所定のストレス性疾病※2により入院し、かつ、その入院が60日をこえたとき 不慮の事故による傷害を原因として所定の身体障害の状態になったとき

※1 5疾病の治療を目的として、入院している状態または医師の指示を受けて、軽い家事および必要最小限の外出を除き、自宅等で治療に専念する状態

※2 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害/気分[感情]障害/神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害/摂食障害/非器質性睡眠障害/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/潰瘍性大腸炎/過敏性腸症候群/更年期障害

ガン(悪性新生物)については、90日間の不てん補期間があります。

  • ・所定の5疾病で所定の就業不能状態が60日をこえて継続
  • ・所定のストレス性疾病による入院が60日をこえて継続
  • ・不慮の事故による所定の身体障害状態
就業不能年金
月額5万円または収入保障年金月額のいずれか高い額から、収入保障年金月額以下、かつ、就業不能年金受取総額の最高額が2億円まで※
就業不能年金を毎月お支払いする期間
主契約のお支払事由に該当しない限り、保険期間満了まで毎月、就業不能年金をお支払いします。
就業不能状態
保険料払込免除特約
保険料払込免除
就業不能年金の支払事由に該当したとき
<ガンについて>不てん補期間90日 保険料払込免除

※年齢・年収等により、年金額を制限させていただくことがあります。
このページの情報は商品の概要を説明しています。詳しくはご契約に関する重要事項(契約概要・注意喚起情報)、ご契約のしおり・約款を参照ください。

募補04480-20230313