保険期間の始期





無解約払戻金型
終身ガン治療保険
(抗がん剤保障)(Z03)
(主契約通算:基準給付月額の120ヶ月分限度)

抗がん剤
治療
支払事由
ガンの治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤治療が処方・投与される治療を受けたとき
  • 治療を受けられた
    月ごと
  • 基準給付月額120ヶ月分(主契約通算)
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・ガンで所定の抗がん剤治療
不てん補期間90日 抗がん剤
治療給付金
[基準給付月額]
1ヶ月につき
10万円~30万円
(5万円単位)
自由診療
抗がん剤
治療
支払事由
ガンの治療を目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき
①欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療
②先進医療または患者申出療養による療養であること
※通算12ヶ月限度
  • 治療を受けられた
    月ごと
  • 基準給付月額120ヶ月分(主契約通算)
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・ガンで次のいずれかの所定の抗がん剤(自由診療)治療
    ①欧米で承認された健康保険適用外の薬剤
    ②先進医療または患者申出療養
自由診療
抗がん剤
治療給付金
1ヶ月につき
基準給付月額の2倍(Ⅰ型)
基準給付月額の4倍(Ⅱ型)

(通算12ヶ月分限度)






悪性新生物保険料払込免除特約(Z03)
<3大疾病特約(Z03)付加>
支払事由
初めて悪性新生物と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中を治療の目的として入院を開始したとき
※上皮内新生物は保険料払込免除の対象となりません

  • ・初めてガン(悪性新生物)と診断確定、または急性心筋梗塞・脳卒中で入院

不てん補期間 90日
3大疾病保険料払込免除
ガン治療特約
(通算600万円限度)
ホルモン剤治療
支払事由
ガンの治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定のホルモン剤が処方・投与される治療を受けたとき
  • 治療を受けられた
    月ごと
  • ガン治療特約通算
    600万円
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・ガンで所定のホルモン剤治療
ホルモン剤治療給付金 1ヶ月につき
5万円
自由診療ホルモン剤治療
支払事由
ガンの治療を目的として、所定のホルモン剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき
①欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療
②先進医療または患者申出療養による療養であること
  • 治療を受けられた
    月ごと
  • ガン治療特約通算
    600万円
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・ガンで次のいずれかの所定のホルモン剤(自由診療)治療
    ①欧米で承認された健康保険適用外の薬剤
    ②先進医療または患者申出療養
自由診療ホルモン剤治療給付金 1ヶ月につき
10万円
(12ヶ月分限度)
緩和療養
支払事由
ガンの治療を目的として入院または通院をし、公的医療保険制度の給付対象となる所定のガン性疼痛緩和の療養を受けたとき
※通算12ヶ月限度
  • 入院または通院を
    受けられた月ごと
  • ガン治療特約通算
    600万円
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・ガンで入院または通院をし、所定の疼痛緩和の療養
ガン緩和療養給付金 1ヶ月につき
5万円
(12ヶ月分限度)
ガン治療関連
支払事由
ガンの治療を目的としたがん診療連携拠点病院等への入院または通院で、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表の算定対象となる治療を行い、その治療と同一の月に所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療・手術・放射線治療・緩和療養を行っていないとき
※通算12ヶ月限度
  • 治療を受けられた
    月ごと
  • ガン治療特約通算
    600万円
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・ガンでがん診療連携拠点病院等に入院または通院をし、診療報酬点数表の算定対象となる所定の治療
ガン治療関連給付金 1ヶ月につき
5万円
(12ヶ月分限度)
ガン手術特約(Z03)
<3大疾病特約(Z03)付加>
手術
支払事由
3大疾病の治療を目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の手術または造血幹細胞移植を受けたとき
  • 回数無制限
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・3大疾病で所定の手術
3大疾病手術給付金 1回につき
10万円~60万円
(5万円単位・回数無制限)
特定手術
支払事由
・3大疾病の治療を目的として、所定の乳房観血切除術、子宮摘出術、卵巣摘出術、子宮または子宮附属器にかかる手術(子宮摘出術および卵巣摘出術を除く)のいずれかを受けたとき
・3大疾病の治療を目的として、乳房観血切除術を受けたことにより所定の乳房再建術を受けたとき
※1回限度(乳房観血切除術、乳房再建術については1乳房につき1回、また、卵巣摘出術については1卵巣につき1回限度)
  • ・3大疾病で所定の特定手術
3大疾病特定手術給付金 1回につき
3大疾病手術給付金の0.5倍
放射線治療
支払事由
3大疾病の治療を目的として所定の放射線治療を受けたとき
※60日に1回限度
  • 回数無制限
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・3大疾病で所定の放射線治療
3大疾病放射線治療給付金 1回につき
3大疾病手術給付金と同額
(60日に1回限度・回数無制限)
ガン入院特約(Z03)
<3大疾病特約(Z03)付加>
支払事由
3大疾病の治療を目的として入院をしたとき
  • 日数無制限
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・3大疾病で入院
3大疾病入院給付金 1日につき
5,000~3万円
(1,000円単位・回数無制限)
ガン先進医療特約(Z06)
<3大疾病特約(Z03)付加>
先進医療
支払事由
3大疾病の治療を目的として、所定の先進医療による療養を受けたとき
※通算2,000万円限度
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・3大疾病で所定の先進医療による療養
3大疾病先進医療給付金 先進医療にかかる技術料と同額
(通算限度2,000万円)
先進医療支援
支払事由
3大疾病先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき
※同一の先進医療による療養について1回限度
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・3大疾病先進医療給付金の支払われる療養
3大疾病先進医療支援給付金 1回につき
20万円
(同一療養につき1回限り)
ガン診断特約(Z03)
<3大疾病特約(Z03)付加>
支払事由
【1回目】初めてガンと診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中の治療を目的として入院を開始したとき
【2回目以降】前回の3大疾病診断給付金のお支払い事由に該当した日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以後に、3大疾病の治療を目的として入院を開始または継続しているとき
給付倍率は以下のとおり
①上皮内新生物・・・0.1
②TNM悪性腫瘍Ⅲ期のガン・・・1.0
③TNM悪性腫瘍Ⅳ期のガンおよび特定のガン・・・1.5
④上記以外のガン・・・0.5
⑤所定の急性心筋梗塞・脳卒中・・・1.0
  • 回数無制限
  • ・初めてガンと診断確定、または急性心筋梗塞・脳卒中の治療を目的として入院
    ・前回のお支払いから2年経過の翌日以降に3大疾病の治療で入院
3大疾病診断給付金 1回につき
3大疾病診断基準給付金額の0.1倍~1.5倍
【3大疾病診断基準給付金額】
50万円~100万円
(10万円単位)
(回数無制限)
ガン通院特約(Z03)
<3大疾病特約(Z03)付加>
支払事由
3大疾病の治療を目的とする入院をし、かつ、入院日の前日から遡及して60日以内、または、退院日の翌日以後365日以内に、3大疾病の治療を目的とする通院をしたとき
※退院後の通院は120日限度
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・3大疾病による入院前後の通院
3大疾病通院給付金 1日につき
5,000円~3万円
(1,000円単位)
(退院後通院期間あたり120日限度(1入院ごと))
ガン診断後ストレス性疾病特約(Z03)
<3大疾病特約(Z03)付加>
支払事由
ガンと診断確定されたあと、または急性心筋梗塞・脳卒中で入院したあと5年以内に所定のストレス性疾病を発病したと診断されたとき
※1回限度
  • 上皮内新生物も
    同額保障
  • ・ガンと診断確定、または急性心筋梗塞・脳卒中で入院し、5年以内に所定のストレス性疾病を発病
3大疾病診断後ストレス性疾病給付金 5万円・10万円・20万円
(1回限り)

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募補04482-20230313