口永良部島(新岳)噴火により被害に遭われた皆様へ

2015年6月1日

口永良部島(新岳)噴火により被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申しあげます。一日も早い復旧をお祈り申しあげます。

弊社ではこの度の災害により災害救助法が適用された地域にお住まいのご契約者様のお申し出により、保険料のお支払い、ならびに保険金の請求書類などにおいて、一定の猶予期間や特別措置をご利用いただけます。

災害救助法適用地域の詳細につきましては、「生命保険協会ホームページ」をご確認ください。

詳しくは以下のフリーダイヤルまでお問合せください。

既契約者様専用ダイヤル

0120-236-523

月~金午前9時~午後9時午前9時~午後6時 ※日曜・祝日を除く

災害救助法適用地域の特別取扱いについて

  1. 保険料払込猶予期間の延長
    お申し出により、保険料の払い込みを猶予する期間を最長6ヶ月延長いたします。
  2. 保険金・給付金の簡易迅速なお支払
    お申し出により、必要書類の一部を省略いたします。