指定代理請求人 [していだいりせいきゅうにん]

 

給付金および保険金について、受取人と被保険者が同一で、受取人が給付金等を請求できない特別な事情があるときに、その代理人として給付金等を請求することができる人のことをいいます。契約者が被保険者の同意を得て指定することができます。

指定代理請求特約の詳細について

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