漏れなくご請求いただくために

お客様から請求のご連絡をいただいた際には、ご契約内容を確認しご請求漏れのないように努めておりますが、お客様自身でも次の項目についてご確認をお願いいたします。

複数の契約にご加入されていませんか?

  • ご家族の方が契約者として加入されている契約
  • ご家族の方が被保険者として加入されている契約に“夫婦型”や“家族型”等で保障が付加されている契約等

診断書に記載されていない手術はありませんか?

  • 手術を受けられた方は、病院が発行した診断書に手術名や手術日が記載されていることを確認の上、ご提出ください。
  • 以下の治療は、手術給付金の対象ですので、ご契約に手術保障が付加されている場合には、お支払いできる場合があります。
    • 持続的胸腔ドレナージ(ガン保険除く)
    • 肝動脈塞栓術(TAE)
    • ガンマナイフ
    • ラジオ波焼灼療法
    • 内視鏡による止血術
    • 放射線照射
    • 悪性新生物温熱療法 等
  • ご契約内容によっては、お支払いの対象とならない場合があります。
  • 詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

通院特約を付加されていませんか?

通院特約Ⅰ型・Ⅱ型を付加されている場合には、1日の通院で診療報酬点数がⅠ型では2,500点以上、Ⅱ型では3,500点以上でお支払い要件に該当します。

  • 「ガン通院給付金」「災害通院給付金」「退院後通院給付金」がご請求対象となる場合には、当社よりご案内いたします。

先進医療を保障する特約を付加されていませんか?

先進医療を保障する特約を付加されている場合には、厚生労働大臣が定める先進医療に該当する療養を受けたときに、お支払事由に該当します。ただし、ガン先進医療給付金はガンの治療を目的として先進医療による療養を受けられた場合に限ります。

  • 療養を受けた時点で先進医療の対象となっているものに限ります。
    厚生労働大臣が定める先進医療の概要、具体的な先進医療技術名および実施している医療機関名については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

所定のストレス性疾病※1にかかっていませんか?

ストレス性疾病を保障する特約を付加されて所定の要件を満たした場合に、特約給付金のお支払事由に該当する可能性があります。

  1. 所定のストレス性疾病とは統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害/気分[感情]障害/神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害/摂食障害/非器質性睡眠障害/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/潰瘍性大腸炎/過敏性腸症候群/更年期障害をいいます。

障害状態にあたりませんか?

高度障害保険金のお支払事由や保険料払込免除に該当する場合がございます。
ご契約の内容により異なりますが、事故が原因で所定の障害状態となられた場合、または病気により所定の障害状態になられた場合は、該当する可能性があります。
約款(別表3)対象となる高度障害状態、約款(別表4)対象となる身体障害の状態をご確認ください。

  • 共済会ファミックスから包括移転されたご契約の場合はご連絡ください。

お亡くなりになる前に入院・手術等されていませんか?

ご契約に入院給付金および手術給付金等の保障が付加されている場合には、お支払いできる場合があります。